今回は日本国憲法の第55条についてなんだけどさー。
この条文ってね、「議院の自律性」ってのを守るためにあるのよ。
立候補する時に「選挙管理委員会」でチェックされるんだけど、
もしもーし、なんかミスで、資格ないのに当選しちゃった人のこと、
どうする?って話がこの条文にあるの。
具体的にっていうと?自律性ってなにっていうのはこれから話していくね。
最後まで読んでくれたら、マジでうれしいかも!
目次
日本国憲法第55条【資格争訟】
条文をかみ砕いてみるね!
衆議院と参議院っていうのはね、それぞれが「議員の資格」がちゃんと満たされてるかどうか、法律に基づいて判断する権利があるの。
でもね、議員をやめさせるには、出席してる議員の3分の2以上が賛成しないとダメなのよ。
ちなみに原文はこれね!
衆議院・参議院はそれぞれ、法律で定められた「議員の資格」を満たしているかどうかを裁判する権利をもっている。ただし、議員を辞めさせるには、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
日本国憲法第55条をさらに解説してみちゃうね!
「議員の資格」って?
この条文でいう「議員の資格」っていうのはね、
- 被選挙権(選挙に立候補できる権利)
- 他の議院とダブって仕事してないか
ってことなの。このへんのガチな話は第44条で決まってるってわけ!
この規定がどうして必要なの?
これはね「議会内部の問題は議会自身が責任を持って解決すべき」ってことなんだ。
そのうえで、不正しちゃって議員になっちゃった人を、資格なしにできるようにするためだよ。
だって、当選したらそれでオッケーってわけにはいかないもんね。
でもね、わざと議員を辞めさせるのを防ぐために「3分の2以上の賛成が必要」ってルールもあるの。
まぁ、実際はね、選挙に立候補する時には選挙管理委員会でチェックされてるから、
この資格訴訟の裁判が実際に行われることはまだないって話だよ。
あとがき
国会、なるべくマトモに動かそうってガンバってる感じ、この条文からチラッと見えるよね!