こっちは、日本国憲法の第39条についての解説だよー!
この第39条っていうのが何を言いたいかっていうとね……
新しい法律ができたり、変わったりしたときに、
前のことをグチグチ言われて罪にされるってことはないの。
それにね、一回裁判で決まった罪についてまた裁かれることもないから、二度手間はないよ!
具体的にどんな感じかってことを、これからガッツリ話すからね!
最後までチェックしてくれたら、マジでうれしいな!
日本国憲法第39条【遡及処罰、二重処罰等の禁止】
条文をかみ砕いてみるね!
誰もがね、実際にやってしまったことが、その時はオッケーだった行為や、もう無罪ってことになってる行為については、法律が変わったからといっても、わざわざ昔のことを持ちだして犯罪だ~罰するぞー!って問われることはないんだよ。
それにね、同じ犯罪について、何回も犯罪として問われることはないから、一回でオシマイってわけ。
ちなみに原文はこれね!
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日本国憲法第39条をさらに解説してみちゃうね!
遡及処罰の禁止ってなーに?
「遡及処罰の禁止」について書かれているんだけど、なんだろう?だよね。
これはね、
その行為をやった当時はオッケーだったことや、
もう無罪って決まってる行為に対しては、
「実は犯罪でした!」って法律になったとしても、もう犯罪として追及されないってこと。
例えばさ、今は小学生から中学生までの9年間が義務教育でしょ?
大人は子どもを「9年間」学校に行かせなきゃいけないって決まってるの。
これ、学校教育法っていう法律で決められてるのね。
で、この法律ができたのがいつかっていうと、戦後の1947年なの。
でもね、戦前は義務教育が6年間だったのよ。
だからといって、戦前に子どもを6年間しか学校に行かせてなかった親が罰されることはないの。
その時はそれが「正しいこと」または「特に問題ないこと」だったから。
だからね、法律が新しくできたり、変わったりしたときに、
過去に遡って「あなた、法律破ってますよ」ってやることはないの。
これが「遡及処罰の禁止」ってわけ!
二重処罰の禁止ってなーに?
もう1つあってね、「二重処罰の禁止」ってやつ。これはね……
刑事ドラマでよく見る(?)「一事不再理」ってこと!
基本的な意味としてはね、一回「有罪」と決まった犯罪はね、
判決が確定したら、それで終わりなの。
同じ内容について何回も裁かれたりしないんだよ。
たとえばね、前と同じ悪いことしてまた捕まっちゃったとしても、
その時にやった「新しい悪いこと」だけが問題になるわけ。
前に裁かれた罪をまた引っ張り出して、追加されるなんてことはないの。
でもね、同じこと繰り返しちゃったら、最初より罰が重くなることもあるのよ。
これは「ちっとも反省してないじゃん、軽い罰じゃダメだったね」って意味で。
んでね、刑事ドラマや小説でよく使われるやつもあるよ!
無罪が確定して裁判が終わったり、起訴しないで終わった後で、
実はそいつが真犯人だった、有罪だった、ってなっても、
一度「無罪」だと確定して終わったら、その罪でまた逮捕とか起訴することはもうできないの。
これはかなり悔しいよね……。
有罪確定後、服役中に無罪になることはある?
有罪が確定しちゃって、裁判も全部終わったけど、
実はその人無罪だったってことが明らかになったら、
どうなるのかなって思うよね。
「一事不再理」だと一度決まったことは変わらないって考えがあるから、
無罪にはできないのかなって気もするよね。
でも、それじゃ冤罪の人はどうすんの?って話じゃん?
実はね、そういう場合、再審請求っていうのができるの!
刑事訴訟法で認められてるんだよ。
たとえば、証拠や証言がウソだったとか、本当の犯人が見つかったとか、
そういう「本当は有罪なんかじゃなかった」ってはっきりわかる証拠などが出てきたら、
再審を申し立てて、裁判をやり直すことができるんだよ。
でも最初からそういうことのないようにして欲しいよね!
あとがき
遡及処罰の禁止とか二重処罰の禁止とか、
ちゃんと理由があって、みんながフェアに扱われるようにしてるの、
大事なことだと思う!
そしてさ、有罪になっちゃったけど実は無罪ってわかった時に、
再審請求できる仕組みがあるの、よかったよね。
でも、この仕組みに警察も裁判所も甘えないで、最初から冤罪のないようにしてほしいよね!