ギャルがわかりやすく解説!憲法第34条~の拘束から守る力と弁護人を呼ぶ権利

日本国憲法第34条:正当な理由なき拘束、そんなのアウト!

ここで解説するのは日本国憲法の第34条だよ~。

でね、この条文が伝えたいのはさ、
警察とかにぶち込まれる「拘束」ってマジで強烈な人権の制約だってこと。

だから、そんなことするにはマジで「正当な理由」がいるの。
それが自分にだけじゃなくて、みんなの前で(法廷で)も説明できなきゃ、拘束なんてナシだからね!

しかも、拘束される人たちってほとんどが普通の人たちだし。
でも警察とか検察って法律のプロで、めっちゃ圧迫するプロだから、
力の差がありすぎて、間違えて罪を着せられちゃったり、
必要以上に重い罪を負わされちゃうこともあるんだよね。

そんなヤバいことから守るために、最初から弁護人を頼める権利があるの。

具体的に何が言いたいのかって?それはこれからね!

それからね、自民党がドンドン進めようとしてる改憲草案の話もあるの。
その中身とか、どんな問題があるのかとか、そういうのをちゃんと説明してくから。

最後までチェキってね!めっちゃ嬉しいから!

目次

日本国憲法第34条【抑留及び拘禁の制約】

条文をかみ砕いてみるね!

誰でもさ、理由をすぐに知らされるべきで、さっさと弁護人に頼む権利もあるんだよ。それがなきゃ、拘留とか拘禁されちゃうことないの。

それにね、誰も、ちゃんとした理由がなきゃ、拘禁されることなんてないんだよ。もし理由があるっていうなら、その理由はね、すぐに本人やその弁護人がいる公開の法廷で示さなきゃいけないの。

だから、めっちゃ大事なのは、すべてがフェアでオープンであるってこと。みんなが納得できるように、ちゃんとした手続きを踏まないとダメなの。

ちなみに原文はこれね!

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならない。

日本国憲法第34条をさらに解説してみちゃうね!

「抑留や拘禁」って何なの?

憲法と刑事訴訟法ってやつ、それぞれ言葉のニュアンスちょっと違うのよね。
んでね、この憲法で使われてる意味っていうのは、こんな感じ。

  • 抑留:短期間の拘束
  • 拘禁:もうちょっと長めの拘束
  • 逮捕:犯罪の疑いがあるからという理由で身体をガチっと拘束すること

ちなみに拘束っていうのはね、超ざっくり言うと、自由をガッツリ制限されちゃうこと。

例えば、警察に捕まって、どっか連れていかれたりすると、
自分のしたいことができなくなるじゃん?
それがまさに「拘束」ってわけ。
自分の意志とは関係なく、行動が限られちゃう状態のことなんだ。

「正当な理由」がなんで必要なのかって話するね

犯罪を犯したり、そういう疑いがあるヒトをキッチリ拘束しなきゃ、
事件の解決なんてできないじゃん?

でもね、「身体を拘束する」っていうのは、マジで人権を制約するってことなの。
それも、かなりデカい制約、っていうか人権侵害って言ってもいいレベルだし。
相手の自由をパーにしちゃうわけだから。

だから「なんで拘束するの?」っていう、
つまり「人権を制約するだけのしっかりした理由」
はっきり示さないと、拘束なんてできないわけ。

「正当な理由」ってわざわざ言ってるのも、
それがなきゃ「不当な理由でもオケー」ってことになっちゃうからさ。

それにね、「本人や弁護人がいる公開の法廷で示さなきゃダメ」ってのも、
権力にちょっと待ったをかけるためなの。
公開の場でちゃんと説明できないのに、勝手に逮捕とかありえないようにしているんだ。

昔、日本が戦争していた時代には、正当な理由なしで拘束しちゃうのが普通だったけど、
今の憲法のおかげで、権力の暴走を止められるようになったってわけ。

拘束されたヒトが最初から弁護人頼める権利がある理由

弁護人依頼権」って言うんだけどね、これが必要な理由について話すね。

拘束される側の人たちって、法律に詳しくないことが多いじゃない?
でもね、捕まえる側の警察や検察は法律のスペシャリストでしょ。
警察なんて、プレッシャーかけるのもプロだよ。

最初っから、戦う力の差がめっちゃあるってわかるよね?

んで、そこにもし弁護士がいなかったら、被疑者ってどうなると思う?
相手の言いなりになっちゃって、関係ない罪を認めちゃったりとか。
裁判も検察側に有利に進んじゃって、負わなくていい罪を負っちゃうかも。

それに、場合によっては罪を犯した理由も聞いてくれて、罪を軽くしてくれたかもしれないのに、
弁護人がいなかったばかりにその話ができなくて、
結局一番重い罪を背負っちゃう恐れもあるんだ。
ひどい時は、やってもいないこともやったことにされることもあるよ。
警察に都合のいい「物語」通りにするために。

そんなのを防ぐために、被疑者には弁護人を頼む権利があるんだよ。
お金がなくても、国が選んでくれる弁護人を頼んだり、
自分で選んだ弁護人を分割払いで頼んだりする方法があるの。

自民党が第34条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!

何を変えようとしてるの?

簡単に言うとさ、
今は「当事者が求めたら、本人や弁護人がいる公開の法廷で理由を示さなきゃいけない」
ってなってるじゃん?

これを、「権利を有する」って感じに変えちゃおうっていうの。

問題点って何?

これだと不当な抑留や拘禁が認められちゃったり、
その理由を公開しなくてもいいってことになっちゃうの。
まるで昔の警察みたいにさ。

つまり、権力がちょっと強くなりすぎちゃって、
普通の人たちの権利がないがしろにされかねないってことなんだよね。

抑留や拘禁した理由を公開しなくてもよくなっちゃう

今の憲法は「理由を示さなきゃダメ」ってハッキリ言ってるんだ。
それを「権利がある」っていう別の言葉にしちゃうと、理由を公表しなくてもセーフになっちゃうの。

理由の公開を求めることができる人が限定されちゃう

逮捕された理由って知りたいじゃない?
だって、思いもしなかったことで逮捕されたとか、
冤罪の可能性とか、色々あるし。
また、警察側が逮捕した理由に自信があるなら、堂々と公開できるはずだしね。

でね、更に言うとね、今の憲法では、理由を求めることができる人に「限定」はないんだ。
当人はもちろん、弁護人、家族、それに利害関係にある人も求めることができるの。

でもね、改憲草案では「拘禁された者」って感じになってる。
そうなると、「当人」しか理由の公開を求めることができないって感じになっちゃうんだ。

誰も助けることができなくなるかもしれないわ。
えん罪だったり、人権侵害だったりしても。
一回捕まったら、はい、そこで終了、みたいな……。

とにかく「国に逆らうな」って感じになってるの。

あとがき

刑事ドラマ見てる~?
一度ぐらいは見たことあると思うんだけど、警察が逮捕するときにさ、
「〇〇の理由で逮捕する、あなたには弁護人を~~」
って言ってるの、聞いたことない?

これを聞いたら、この条文を思い出してね!☆

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