ギャルがわかりやすく解説!憲法第38条~自白強要禁止のすべて

日本国憲法第38条:むりやりな自白は証拠にならない!

こちら、日本国憲法の第38条のガイドだよー!

この第38条のポイントっていうのはね……

ちゃんとした取り調べと裁判をサポートするためにあるの。
自白を「絶対!」ってしてたら、警察とか捜査機関がムリヤリ自白させようとしちゃうかもしれないじゃん?
それ、冤罪(えんざい)になるリスクもあるから、めっちゃ大事な条文なの!

具体的にはどんな感じかっていうと?それはこれからね!

それからね、自民党が推し進めてる改憲案とか、その問題点についても話してるから、
最後までチェックしてね!マジで読んでくれたら嬉しいな!

目次

日本国憲法第38条【自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界】

条文をかみ砕いてみるね!

うちら、誰もが自分にデメリットな供述を強要されちゃダメなの。

強制や拷問、圧力での自白や、必要以上にに長い間、抑留や拘禁された後の自白は、証拠として使えないってこと。

そしてね、自分の自白だけが不利な証拠だった場合、有罪にされたり刑罰を受けることはないの。

ちなみに原文はこれね!

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2
強制、拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

日本国憲法第38条をさらに解説してみちゃうね!

「供述」と「自白」の違いって?

まずは、「供述」と「自白」の違いをちゃんと整理してみるね。

供述っていうのはね、捜査官や裁判官に質問(尋問)されたときに、事実を述べること。

加害者でも被害者でも、またはその他の関係者でも、その状況説明や人間関係、自分の状態とか、
そんな感じのいろんなことを話すのが「供述」なの。

例えば、「その犯行があった時間、そこにいたけど、私じゃないの!」とか、「あの時、こんな風に被害にあったの」、「Aくんとは高校からの同級生だよ」、「隣の人だけど、あいさつするくらいで、他のことは知らない」みたいな感じ。

自白はね、自分が犯罪を犯したってことを全部、または重要な部分を直接認めたことを話すこと。

自白っていうのは、「私がやったの!」っていう
具体的な行動(どんな犯行か、どんな動機があったか)を含む、
犯人しか知らないような大切な内容を指すの。

いわゆる「黙秘権」ってのは憲法で認められてる行為だよ!

黙秘権はね、人権を守るために、憲法でしっかり保障されているんだよ。

警察官が相手でも、言いたくないことは言わなくても大丈夫。
たとえ自分が犯人だとしても、言いたくなければ黙っていてもいいんだって。

なぜなら、「供述」はめちゃくちゃ重要な証拠になるから。
だから捜査している人たちは、供述を得ようとめっちゃ頑張るの。
だけど、だからこそ?むりやり話させようとするだけじゃなくて、
ちょっとした言葉づかいとか、言い間違いとかを捕まえようとするんだ。
または、こちらの記憶があいまいな時、それを利用して記憶をコントロールしようとしたりとかさ。

そんな感じに、「何が自分にとって不利な供述かわからない状態で話したくない」
「これって明らかに誘導されてるな」
って感じた時、黙秘権が認められなかったら、えん罪の元にもなっちゃうかもしれないよね。

だから、黙秘権ってのは憲法(及び刑法)でしっかり認められていて、
黙秘権を使った人を不当に扱う(不利益を与える)ことはダメなの。

黙秘権を使って、逆に不利になることもあるんだ

黙秘権を使っても、基本的に不利になることはないんだけど、でも例外もやっぱりあるんだよ。

それはね、超確かな証拠や証言があって、犯人ってのがハッキリしてる場合。

このときに黙秘権を使って黙ってると、「反省してないね」と思われちゃうこともあって、
裁判のときの刑の重さに影響することがあるの。
それに、ただでさえ長い拘留期間がさらに延びることも。

でも当然かもしれないね。

氏名は黙秘権の対象外だよ

「私、犯人じゃないから名前も言いたくない!」って思うかもしれないけど、実は氏名は黙秘権の対象外。
最高裁判所もそう判断してるの。氏名ってのは、いろんな手続きで必要になるからね。

捜査している人たちも、無理矢理氏名を聞き出すようなことはしてはいけないけど、
周りを納得させられるような理由もなく氏名すら言わないと、
ちょっと不利な立場になることもあるってのは覚えておいた方がいいかも。

捜査する人は、黙秘権があるってことを伝える義務があるよ

「あなたには黙秘権があります」というのは、ドラマで見たことある人も多いよね。
これ、刑事訴訟法によって、「伝えなきゃいけない」って決まってるからなんだ。

むりやり「自白」させるのはダメって決まってるよ!

捜査する側としては、犯人だと思った人が、「私がやりました」と自白してくれたらラクだよね。

でもね、密室に閉じ込めて、プレッシャーをかけ続けた結果の自白って、本当に信じられるものなの?
苦しみから早く抜け出したいって思ってウソをついちゃうかもしれないし、
本当に自分がやったかもしれないって錯覚することだってあるかも。

そんなえん罪のリスクをなるべく減らすために、そして人権侵害という観点からも、
本人が自発的に話した自白以外は証拠として扱わないって決められてるの。

「自白だけ」を証拠とするのはダメだよ!

刑事事件では、自白が証拠の王様って言われてるけど、本当にそうなの?
たしかに、「犯人でもないのに罪を認めるわけがないから、お前が犯人だ!」って思いたくなるよね。

でもさ、もし「自白だけで証拠にして、有罪にできる」としたらどうなると思う?

捜査機関は自白を引き出すことに必死になるよ。
憲法では拷問や強制はダメって言ってるけど、それでもどうにかして自白させようとするかもしれないよね。
自分たちが作り上げた「物語」に合わせた自白を求めてね。
それに、誰かをかばうためにウソをつく可能性だってあるじゃん。

その結果、えん罪が大量に生まれたり、本当の犯罪者が野放しになるかもしれないよね。

だから、「自白だけでなく、それを裏付ける確固たる証拠もちゃんと捜査して見つけなさい」って、
そういったこともちゃんと伝えているんだよ。

自民党が第38条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!

マジで自白だけで刑罰を決めちゃうってなりそう

今の憲法はね、証拠が「自白」だけだったら、有罪にするのも刑を決めるのもNGってことになってるの。

でもね、改憲しちゃうとね、自白だけで刑罰を決めることができちゃうかもしれないって感じなの。

昔のように、捜査機関が自白を引き出すために、拷問や強制みたいなことが認められるかもしれないんだ。

知性を捨てた野蛮な捜査で、うちらがひどい目にあっても守ってくれるものがなくなっちゃうよ。

あとがき

捜査機関の人たちも、なんかの正義感で犯罪をなくそうとしてるんだろうけど、
だからって国民の人権を無視していいわけじゃないよね。

さらに、気に入らない人たちを押さえつける手段として使わないで欲しいよね、その権力を。

「ちゃんとした手段で、きちんと捜査して。
罰せられるのは本当に悪いことした人だけにしてね」というのが大事。

この条文って、明治憲法(大日本帝国憲法)の時代には、
今の憲法とは逆のことが行われてたってことをにおわせてるとも言えるわけ。
これからはそんなことが二度と起こらないようにしたいよね。

だから、捜査機関のみんなも、もう一度憲法をちゃんと読んで、勉強してほしいな。
自分たちが作った物語が正しい!完成させるんだ!
っていう欲望は捨てて、公平公正に行動してほしいものだよね~!

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