こちらは、日本国憲法第41条の解説記事なんだけどね〜。
ってことで、この第41条がどんなこと言いたいのかっていうと……
国会ってのは、「国民の代表機関」だから、国の「最高機関」なんだよね。
しかもね、法律を作ることができるのは、国会だけってわけ!
具体的にどういうことかって?それをこれから話していくね!ちぇけら☆
目次
日本国憲法第41条【国会の地位】
条文をかみ砕いてみるね!
国会ってのはね、国権の最高機関で、国の立法をする唯一の場所なんだよね
ちなみに原文はこれね!
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
日本国憲法第41条をさらに解説してみちゃうね!
国会が最高機関なのはなんで?
なんで国会が最高機関って決まってるのかっていうとね……
ちょっと順番は前後するけど、第43条で「国会は全国民の代表者が集まる場所だよ」って言われてるし、
第1条で「日本の主権は国民にある」ってはっきり書いてあるからなの。
だから、国民の代表機関として、最高機関であるってことになったのね。
つまりさ、主権は国民にある➡それを代表するのが国会➡だから国会が最高機関ってわけ!
法律を作る権利は国会だけが持っているんだ
法律を作る力の事を「立法権」っていうんだ。で、これを持っているのは国会だけなんだよ。
裁判所や内閣だって、法律を勝手に作ることはできないの。それぞれに役割があるわけ。
ちなみにね、法律がどうやって成立するかっていう手順は、
第59条できちんと決められているから、そこもチェックしてみてね!
あとがき
政治家ってのは「国民の代表」なんだけど、もっと具体的に言うとさ、以下のようになってるの。
- 国民全体の代表
- 自分に、または自分の属する政党に投票してくれた人たちの代表
だから、国会議員ってのは厳密に言うと「半代表」みたいなもんで、バランス感がめっちゃ大事なの。
「自分に都合のいい一部の国民のため」の代表であっちゃいけないのよ。
選挙の時には、このこともしっかり考えて投票したいよね!