ギャルがわかりやすく解説!憲法第43条~国会議員は国民全体の代表って本当?

日本国憲法第43条、国会の顔はあなたの一票から

こっちの記事は、日本国憲法第43条についての解説なんだよね。

で、この第43条が何を伝えたいかって言うとさ……

衆議院と参議院の議員たち、これ国民の代表として選挙でチョイスされた人たちなの。
その各議院の定員数っていうのは、公職選挙法っていうルールでキマってるんだよね。

具体的にどういうことかって?それをこれから話していくね!

ぜんぶ読んでくれたら、マジ嬉しいな!

目次

日本国憲法第43条【両議院の組織】

条文をかみ砕いてみるね!

両議院ともね、全国民を代表する選ばれた議員たちで構成されてるの。
そしてね、その両議院の議員の定数っていうのは、法律でキチンと決められているのよ

ちなみに原文はこれね!

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

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両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

日本国憲法第43条をさらに解説してみちゃうね!

国会議員が「国民全体の代表」ってこと!

選挙で選ばれた人たちは、ただ自分の選挙区の人々の代表ってわけじゃなくて、
「国民全体の代表」って扱いになるのよ。
これはね、第41条で「国会は日本の最高機関」とバッチリ書かれてるから。

だから、当選した議員はさ、
「次も当選したいから自分の選挙区の人だけに便宜を図る」
んじゃなくてさ。
「日本全体のこと」を考えて、マジで職務に励むべきなんだよね。

定員は法律(公職選挙法)でキチンと決まってるよ!

衆議院の議員は465人で、任期は4年。
解散がある場合、その時点で任期が満了するの。
そうそう、議員になるための資格は、満25歳以上なんだよね。

一方で、参議院の議員は248人で、任期は6年。
こちらは解散がないんだ。
資格は満30歳以上であることが必要で、
3年毎に半数が改選されるってシステムになってるの。

公職選挙法によってこれらのルールが定められているから、
国会議員たちはこれに従って活動していくわけだよ!

あとがき

国会議員を選ぶ時は、「自分たちの住んでいる地域を優遇してほしい」って思うのじゃなくて、
もっと大きく「日本全体を良くしてほしい」という視点で投票したいよね。

日本人によくある「地元代表!」とか「地元から有名人が出るかも!」って考えで投票するのじゃなくて、
「この人はマジで日本全体のことを考えた政(まつりごと)をしてくれるかな?」って。
そんな感じで考える人がもっと増えるといいなって、マジで願ってるわ!

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