ギャルがわかりやすく解説!憲法第47条~選挙ルールの基本は法律で決めるんだよ!

日本国憲法第47条、選挙のルール、法律でキメる!

この第47条が伝えたいことってね、

選挙のルールって、憲法じゃなくて「公職選挙法」っていう法律で決めてね、ってことなんだ。

具体的にどんな感じかってのはこれからね。

最後まで読んでくれたら、マジでありがとね!💖

目次

日本国憲法第47条【議員の選挙】

条文をかみ砕いてみるね!

選挙区や投票の方法とか、衆議院と参議院の議員を選ぶときのことはね、法律でキッチリ決められてるの。

ちなみに原文はこれね!

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

日本国憲法第47条をさらに解説してみちゃうね!

選挙に関することは「公職選挙法」でガッチリ決まってるの

選挙って専門的なことだから、細かいとこまでしっかり決めなきゃいけないんだよね。

だから、以下のようなことは、憲法とはまた別に法律で決めてねって書かれてるの。

  • 選挙区
  • 投票の方法
  • その他、衆議院と参議院の議員選挙に関するあれやこれや

で、ここで言う「法律」ってのは、「公職選挙法」のことなの!

ちなみに国会議員だけじゃなくて、地方自治体の選挙にもこれが使われてるんだよ!

自民党が第47条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!

何を変えようとしてるの?

各選挙区の決め方を憲法で位置づけようとしてるの。

問題点って何?

一票の格差とかあってもいいよ、ってなっちゃうかもしれないんだよね。

一票の格差問題って?

今の日本の選挙の問題点って、投票率の低さや投票方法なんかがあるけど、
それとはまた別に、「違憲」って言われているのに解決しない問題があるのよね。

それがね、

一票の格差問題!

簡単に言っちゃうと、
本来ならばね、一票の重み(価値)はみんな同じでなきゃいけないはずだよね。
それなのに、今の仕組みだと、選挙区によって一票の価値が変わったりしているんだ。

例えばね、

  • 議員の定員は1人で、その選挙区の有権者は1万人なら、一票の価値は1万分の1。
  • 同じく議員の定員は1人だけど、その選挙区の有権者は10万人なら、一票の価値は10万分の1。

これで、一票の価値の差が「10倍」もあるってこと。選挙区①の人の一票の価値が10倍もあるじゃん?
どの選挙区でも一票の価値が同じであるべきなのに、こんなに差が出ちゃってるのが一票の格差ってわけ。

上の例の場合は、選挙区②の議員の定数を10人にすれば、10万人分の10、
そして1万人分の1となって、一票の価値が選挙区①と同じになるんだけどね。

そういう一票の格差をなくすために、議員の定員数を増やしたり、
選挙区を分け直したりして努力はしてるけど、なかなか解決されないのが現状なの。

というのもね……問題はいろいろあるんだけど、
単純に「人口に合わせて議員を増やそう!」ってなっちゃうと、今度は地域格差ができちゃうから。

都会の方がどうしても人口が多いじゃない?
それに合わせて議員の数も増やしたら、
「都会の議員」の数ばかりが増えていって、
地方の悩みとか切り捨てかねないっていう問題が出てくるんだ。

今はこうやってあれこれ悩んでいるけれど、
もし憲法が変わったら、「一票の格差?問題ない問題ない!憲法違反じゃないし~」ってなって、
自民党に都合のいい選挙の仕方になる可能性が大!!!

あとがき

一票の格差をどう埋めるかって問題、難しいよね。

人口で単純に決めちゃうと、都心と地方の間に新たな格差が生まれちゃうから問題があるんだよね。
(本当はね、国会議員って全国民の代表だから、日本全体のことを考えなきゃいけないんだけどね!)

手っ取り早い解決策って言ったら、「選挙区をなくす」ことかもしれない。
日本全体を1つの選挙区にしちゃうの。
でも、それだと何百人もの候補者をチェックするのが大変だから、
結局は「地元で知られてる人」や「全国的に顔が知られてる人」に票が集まっちゃうかもしれないよね。

そうなると、政治がさらにひどいことになるリスクもあるんだ。

でもね、一票の格差や一票の意味を考え続けること、
それで色々な意味での格差をなくそうと努力することって、めっちゃ大切だと思う。
そしてそれができるのも「現憲法」のおかげなんだよね。

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