これって日本国憲法の第48条についての話なのよね?
じゃあ、まずは基本的なことから!
衆議院と参議院を両方やるのはダメって決まってるの。
衆議院のメンバーがいる間に参議院のメンバーになることも、その逆もできないってこと。
ってことは、具体的にどういうことなのかって?それをこれから話していくね!
この話、最後までチェックしてくれるとめっちゃ嬉しい!
目次
日本国憲法第48条【両議院議員相互兼職の禁止】
条文をかみ砕いてみるね!
ひとりで衆議院と参議院の両方の議員になるのはルール違反ってわけ。同時に両議院の議員ってのは無理なの
ちなみに原文はこれね!
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
日本国憲法第48条をさらに解説してみちゃうね!
衆議院と参議院の議員を同時に両方やっちゃダメな理由
まずね、両議院が独立して動くためだよ。
それに、国会議員ってめちゃ忙しいから、ちゃんとその仕事に専念してほしいってこと。
兼職してたら、二院制の意味がなくなっちゃうしね!
衆議院と参議院で求められることもバッチリ違うんだよね。
だから、それぞれが自分の仕事に集中できるように、兼職禁止がはっきり決められてるわけ。
- 衆議院はね、直接の民意を反映させる役割があるから、リアルタイムの声が大事。
- 参議院は、政党や派閥を超えて、もっと冷静な議論が求められてるの。
だから、それぞれが自分の役割をバッチリ果たせるように、兼務禁止ってルールがあるのよね!
もしもね、もう片方の議院にも挑戦したいって思ったら、
今のポジションを辞めて、新しく選挙に出るしかないの。
これも公職選挙法できちんと決まってるから。
あ、ちなみにね、「大臣と国会議員の兼職」はOKよ。これは特別なのよ。
あとがき
やっぱりね、衆議院と参議院で求められていることが違うから、兼職はマジで考えられないのよ。
政党の数や、議員の仕事の時間とかも考えたら、一人で両方やるのは無理って話。
「当たり前じゃん」と思う人もいるかもしれないけど、
このへんのことがちゃんと憲法に書かれているのって、
当時の人たちが国会の機能をちゃんと保つために、
どれだけガチで考えてたかがわかるって感じがするよね。