ここで説明するのは日本国憲法の第50条についてなんだけど、この条文のキモっていうのはね……
国会が開催中は、メンバーが基本的に逮捕されないってこと。
これって、反対意見の議員を逮捕して国会から排除しないようにするためなんだよね。
でもね、暴行とか窃盗みたいな現行犯の場合は逮捕OK!
さらに、警察や検察が「逮捕の理由とか根拠」を国会にしっかり示して、
許可が出たら逮捕することもできるの。
具体的にどんな感じかって話?それはこれからね♡
最後までチェックしてくれると嬉しいな!
日本国憲法第50条【議員の不逮捕特権】
条文をかみ砕いてみるね!
国会の議員さんたちって、法律で決められた特別なケースを除いては、国会の会期中は逮捕されないの。そしてね、もし会期前に逮捕されちゃった議員がいても、その議院から「釈放して!」って言われたら、会期中は出してあげなきゃいけないんだよ。
ちなみに原文はこれね!
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
日本国憲法第50条をさらに解説してみちゃうね!
「不逮捕特権」がある理由
国会が開催されている間は逮捕できない理由、
それは国会をスムーズに進行させるためでもあるけど、
一番デカい理由は別にあるの。
それはね、議論や決議を自分たちに有利に進めようとする中で、
特定の議員や反対派の人たちをわざと退場させないようにするためなんだよ。
例えばさ、反対派が1名多いからって理由とかで、
警察や検察に圧力をかけて反対派の人をわざと逮捕させちゃえ!
なんてことがないようにするための安全装置みたいなもん。
他にも、もし鋭い質問を投げかける野党の議員がいて、
そのままじゃ与党のプラン通りに進まないと思ったら、
その人をわざと逮捕させたりするとかもあるかもしれない。
そういうのを防ぐための条文なんだ。
つまりね、この条文は議員を甘やかすためじゃなくて、他の権力から議員を守るためにあるんだよ!
国会会期中だって逮捕されることがあるよ!
だからって、何をやっても無罪放免ってわけじゃないの。そんなんだったらムカつくよね!
まずね、暴行とか窃盗とか、現行犯でバッチリ捕まった場合は、即逮捕されるんだ。
それからね、警察や検察がちゃんと「逮捕の理由と根拠」を国会に示して、
その議員が所属する議院(衆議院または参議院ね!)がOK出したら、逮捕することもあるの。
つまりね、「ハメられたかも?」って疑問が全くないクリアな状態であれば、
国会会期中だろうと、きちんと逮捕されるってことよ!
あとがき
こんな感じでね、本来の目的はね、他の権力から議員を守るための条文だったの。
自分よりも強い権力に左右されずに、ちゃんと職務に励めるようにするためだったんだよね。
これは「議員の身体的自由保障」として知られているの。
でもね……第2次安倍内閣からの流れで、ちょっと悪用されているような気がしてならないの。
安倍内閣、菅内閣、そして岸田内閣とね。
更に、国会が終わった後も逮捕されることなく、捜査もろくにされない状態が続いてるの。
これって、めっちゃ問題だと思わない?
この状態は、ちょっと見直すべきかもしれないよね。
だって、権力の濫用は絶対に避けないといけないから。議員も人間だし、ルールを守るのは当然だよね!
司法もだらしなさすぎるよね~!