ハローハロー、今回は日本国憲法第56条のことについてトークしようよ!
じゃあね、第56条っていうのはね、国会って何人以上必要なの?とかそういう話!
国会ってのはね、衆議院も参議院も1/3以上の人が集まらなかったら、議会を始められないの。
そしてね、集まった人たちの半分以上が「イエス」と言えばオッケー、それ以下だったらダメってこと。
もしイエとノーがピッタリ同じになっちゃったら、最後の決め手は議長の一票で決まるんだよ。
最後までチェキラよ〜。
日本国憲法第56条【議事の定足数と過半数議決】
条文をかみ砕いてみるね!
まず、両議院って言ったら衆議院と参議院のことだよ。これらの議院で話を進めるには、メンバーの3分の1以上が来てないと始まらないの。だから、みんなちゃんと出席してねって話!
そしてね、普通はこの憲法に特別なルールがない限り、集まった議員の半分以上が賛成すれば決まるの。賛成と反対が同じだったら、議長が最終決定するんだよ。
ちなみに原文はこれね!
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
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両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
日本国憲法第56条をさらに解説してみちゃうね!
議会を開くには、最低でも3分の1以上の出席者がいないとダメ
まずね、議事(議会)を開くのに、最低限3分の1以上の出席者がいないとダメなの。
もちろん理想は全員が揃ってることだけど、議員さんも人間だからね。
病気で休んだり、家族のイベントがあったりで休むこともあるよね。
でもね、少なすぎる人数で決めちゃうと問題が起きちゃうから、
憲法で「最低でも3分の1以上の出席」と決めてるの。
可決・否決は基本的には多数決
可決・否決は基本的には多数決。出席した議員の半分以上が賛成したら、それに決定!って感じ。
国会議員は国民の代表として動いていて、議案に対しては、ちゃんと議論して多数決で決めるのが普通。
でも賛成と反対が同数の時は、議長が最後の一票を入れるのがルールなの。
出席議員の2/3以上の賛成が必要な時もある
上で書いたように、基本的には半分以上の賛成があればいいんだけど、
特別なケースでは「出席議員の2/3以上の賛成」が必要な時もあるの。
これはもっと多くの賛成を集めなきゃいけない重要な決定に使われてるよ。
例えば、衆議院賛成→参議院反対、ってなったら、再び衆議院で話し合いをやり直すんだけど、
こういう2回目の時は2/3以上必要、とハードルが高くなるよ。
「参議院がなぜ反対したのかをよく考えて、話し合いをやり直しなさい。」ってことだね。
こんな感じ!
自民党が第56条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!
- 何を変えようとしてるの?
-
国会で議事を始めるのに必要な出席議員数を、1/3以下でもオッケーにしようとしてるの。
- 問題点って何?
-
出席しなくても問題ないよってことになっちゃうよ。
賛成・反対の時だけちょっと顔出して、あとはサボリーマン!みたいな仕事のやり方が認められちゃう!
出席者がチョ~少なくても会議を開けちゃう?!
想像してみて?
この改憲が実際に通っちゃったら、めちゃくちゃ少ない人数で議事を開けちゃうことになるの。
たとえばね、本当に片手で数えられるくらいしか出席してなくても、
それでオッケー、会議やろってことになるの。
マジでやばくない?
そしてね、議決を採る時だけは1/3以上集めればいいっていう超テキトーな感じ。
議員さんたちが、本当に自分の仕事をサボっても問題ないって状態になっちゃう。
議論が面倒くさかったら、さぼっておいて議決の時だけ現れるって、どう思う?
自民党が提案してるこの改憲草案、マジで議事をなめてるってことだよね。
今の国会の様子を見ても、自民党は居眠りとサボるのにめっちゃ熱心だけど、それがもっとひどくなるかも!
あとがき
国会議員の給与って、国民の税金から出てるんだよ。
その税金を使う議員さんたちは、ちゃんと働くべきだよね。
でも、この改憲草案を考えてる議員たちは、なんだかサボりたいみたい。
それはそうと、ね。
議会では「多数決」が基本だけど、それって「少数派を無視していい」って意味じゃないの。
これ忘れちゃダメ。
多数決を使って、少数派の大切な意見を押し切ったり、与党がわがままを通すのを許すことになっちゃうからね。
実際、少数派の意見が正しかったりすることもよくあるから、そういう意見も大事に聞かないとね。
そのために、本当はみんなちゃんと出席して、しっかりと丁寧に話し合いをするべきなんだ。