こちら、日本の憲法第58条についての解説記事だよー!
ってことで、第58条がどんなポイント持ってるかっていうとね……
昔は、誰を議長にする?とかそういうのは天皇が決めてたけど、
今の憲法だと議院で選ぶスタイルになってるの。
しかもね、議院内でルールを決めて、そのルールを破った人には、
その罪に応じてどーんと処分しちゃうってわけ!
自分たちで管理してる感じ。
具体的な事はこれから話していくから、じゃんじゃん読んでみてね~!
日本国憲法第58条【役員の選任及び議院の自律権】
条文をかみ砕いてみるね!
各議院においてね、議長やその他の役員を自分たちで選ぶんだよ。
そしてね、議院内の会議とか内部のルールや規律に関することも自分たちで決めることができるの。それで、もし議員が院内の秩序をめちゃくちゃにしたら、懲罰することもバッチリOKなわけ。
ただし、議員をクビにするときは、出席してる議員の三分の二以上が賛成しないとダメなの。
ちなみに原文はこれね!
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2
両議院は、各々その会議でその他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
日本国憲法第58条をさらに解説してみちゃうね!
議長ってのは議員たちによる選挙で決まるよ
まずね、議長ってのは議員たちの選挙で決まるの。
総選挙で議員が新しくなったら、真っ先に議長を決めるってわけ。
これ、どうしてかって言うと、国会法でそう決まってるからなの。
国会を開くときに議長や副議長がいなかったら、
最初に選挙して決めなきゃいけないんだって。
議長が決まるまでは、事務総長が代わりにやることになってるよ。
で、新しい議長が決まったら、その議長のもとで国会の開会式が行われるスタイル。
事務総長について簡単に!
この人はね、各議院の動きをサポートする事務局のボス。
国家議員じゃなくて国家公務員なの。
誰を事務総長にするかっていうのは、議長が指名するのが一般的みたい。
だから、新しい議長が決まるまでの間は、
前の議長が指名した事務総長が議長代理を務めてるってわけ。
めっちゃこまかく色んなことが決められているんだよ!
憲法や国会法とは別にね、
衆議院規則や参議院規則も作ることができて、これが憲法で認められてるの。
この規則では、議院の活動の仕方とか、国会での発言の仕方や表決の方法とか、
めっちゃ細かいことが決められてるんだ。
で、もし規則を守らなかった議員は懲罰委員会にかけられちゃうの。
これはね、議院の活動をスムーズに進めるためと、議院の自律を守るために超大事なんだよね。
懲罰には、国会法で以下の4つの種類が定められてるんだ。
- 戒告:公開の議場で𠮟ること。
- 陳謝:公開の議場で謝らせること。
- 登院停止:一定期間、議院に出てこれなくすること(最大30日間)。
- 除名:議員の資格をなくすこと。
除名するときは、わざとやめさせるなんてことがないように、出席議員の3分の2以上の賛成が必要だよ。
あとがき
ねぇねぇ、議院規則には「秩序」という大切な項目があるの。ちょっと紹介するね!
- 議員は、議院の品位を重んじなければならない:
これは、議員たちが議院の品位や尊厳を保つことがめっちゃ重要ってことを示してるの。 - 議事中は参考にするものを除いては新聞紙及び書籍等を閲読してはならない:
議事中はマジで集中して、余計なことはしないようにってルールね。 - 議事中は濫り(みだり)に発言し又は騒いで他人の演説を妨げてはならない:
これはね、議事がスムーズに進むように、他の人の演説を邪魔しないようにしなきゃいけないってこと。
こういうルールがあるのは、議院がちゃんと機能して、公平で効果的な議論が行われるためなんだよ。
それぞれのルールが、議院の品格を守り、議事を適切に進行させるために超重要なの!
……うーん、守られていない気がするよね。