ギャルがわかりやすく解説!憲法第59条~法律が成立するまでの流れをチェック!

日本国憲法第59条、法律誕生は両院の手に

ここでは、日本の憲法第59条にスポットを当てるよ~。

この条文、実は国会での法律の決め方にめっちゃ関係してて、私たちの生活にも直接影響してるの!

どういうことかって?
この条文があるから、衆議院と参議院がどう協力して法律を作るかっていうのが決まるんだよ。

具体的な事をこれから話していくからね。さぁ、この先もチェックしてみて!
みんなでちょっとだけお勉強タイムだけど、きっと役立つから、最後まで付き合ってね♡

目次

日本国憲法第59条【法律の成立】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

法律案はね、この憲法に特別なルールがある場合を除いて、両議院でOKが出たときに、法律になるの。

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衆議院OK→参議院NO→衆議院で2/3以上なら法律化OK

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法律が定めてる範囲で、衆議院が両議院の協議会を開くのを求めることもできるよ

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参議院がね、衆議院がOK出した法律案を受け取った後、国会が休んでない間の60日以内に何も決めなかったら、衆議院は参議院がその法律案をダメだったとみなすことができるよ

ちなみに原文はこれね!

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

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衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

日本国憲法第59条をさらに解説してみちゃうね!

法律を決める時のフロー

  • 衆議院でOKが出る(1票差でも大丈夫)。→ 次に参議院でOK(これも1票差でOK)。→ そうしたら法律成立!
  • 衆議院でOK→参議院NG(これも1票差OK)→もう一回衆議院で話し合いが必要。
    この時はね、出席してる議員の2/3以上が賛成しないと法律にならないの。
  • 衆議院で最初にダメ出されたら、それで終了、廃案ってこと。

衆議院がグイグイ引っ張ってるよ

この条文読むとね、衆議院が最終的にどーするか決める権限持ってるのが見えるよ。
憲法上も「衆議院の優越」ってはっきり書いてあるしね。

だから、参議院が反対したら、
衆議院でもう一度話しあって賛成・反対の確認をやり直さなきゃいけないんだけど、
そこで再び参議院に送ることはないの。あくまでも衆議院が最後になるよ。
どんなに長くても、衆議院→参議院→衆議院で終わり。

あとはね、その中でも特に「衆議院の優越」が強いものがあるの。

それはね、予算や内閣総理大臣を決める時。
これは衆議院の決めたことが最優先。
参議院がダメでも、衆議院で再び話し合う必要はないの。
あ、でもね、参議院と協議会を開いて、参議院がなぜ反対したのかを確認しなきゃいけないよ。
じゃないと衆議院のやりたい放題になるからね。

両院による「協議会」って何?

もし参議院でダメだったら、衆議院で再び決めるってのは前に話した通り。

でもその前に、衆議院と参議院からそれぞれ10人の議員を選んで、協議会を開くこともできるの。
ここで、参議院がなんでダメだったかって意見のすり合わせをするわけ。

そしてね、実はこの協議会で出席してる議員の2/3以上から賛成が得られないと、その場で廃案になるの。
でも、2/3以上が賛成したら、衆議院で新たに議決することになるんだよ。
あっ、協議会で参議院のOKをもらったからって、これだけで「法案成立」にはならないからね!注意!

そうそう、この協議会は衆議院が「やろう!」って言ったときにだけ行われるの。
だから、衆議院が「参議院がダメだった理由なんて聞く必要なし!」って判断したら、
協議会を開かずに衆議院で再決議をすることになるの。

それだけ衆議院は強いから、本当は衆議院ももっと丁寧に議論しなきゃいけないんだよ。

あとがき

このフローはね、ねじれ国会(与党が衆議院と参議院で逆転してる状態)でよく話題になるんだよね。

個人的には、参議院にはどの政党にも属さず、もっと冷静に、丁寧に物事を考えてほしいって思ってるんだ。

さらに、参議院で法案がダメだった場合、衆議院は数の力でゴリ押しするんじゃなくて、
冷静に立ち止まって協議会を開くべきってのが、もっと常識になるべきだと思うわ!

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