ここでは日本国憲法第68条についてお話しさせてもらうね~!
あのね、内閣総理大臣がマジで勝手に国務大臣を選んで、任命できるんだって!
びっくりだよね!
しかもね、国会議員でなくてもいいんだって!
そう、半分以上が議員じゃなくてもOKなの!
具体的にどーゆーことかっての、これから改めて話していくね!
だからさ、最後まで読んでくれると超うれしいな!
日本国憲法第68条【国務大臣の任免】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
内閣総理大臣はね、国務大臣を任命する権限があるの。
でも、注意点があって、その半分以上は国会議員から選ばなきゃいけないんだって。
そしてね、内閣総理大臣は、自分が思った通りに国務大臣をクビにできるのよ。
ちなみに原文はこれね!
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
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内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
日本国憲法第68条をさらに解説してみちゃうね!
民間人を大臣にすることもできるよ
実は総理大臣が民間人を大臣にすることもできるっていうこと。
というのもね、国会議員が半数以上いればOKだから。
だから、残りは民間から選んじゃってもOKってことなんだ。
これって、逆に言うとね、半数未満なら民間人から選んでも全然問題ないってこと!
かなりフレキシブルだよね。
でもね、実際のところ、純粋な民間人っていうのはあんまり選ばれないみたい。
たいていは、民間人だけど官僚経験持ってる人が多いの。
※「純粋な民間人」っていうのは、例えば民間企業出身とか研究者とかで、省庁経験ない人のことだよ。
クビもすぐにできるよ
総理大臣が「この人なら」と見込んで大臣にしたはずなのに、
思ってたんと違った!なこともあるよね。
そういう時はすぐにクビにすることもできるんだ。
どういう理由でクビにしたのか、それもうちらはちゃんと見ていなきゃいけないよ!
「(本当の意味で)問題を起こしたからクビ」なのか、
「総理大臣である俺様の思い通りにならないからクビ」なのか。
あとがき
国務大臣って、半数未満なら民間人から選んじゃってもOKだっていうの、ちょっとビックリしたかも?
で、国会議員じゃないけど国務大臣になった人で有名なのが、
小泉純一郎内閣の時の財務大臣、竹中平蔵氏かな。
この人が任命された時から、日本はなんだか大変なことになっちゃったね……。