ギャルがわかりやすく解説!憲法第68条~一般人からも大臣を選べるって本当?

日本国憲法第68条、大臣選び、総理の自由度MAX!

ここでは日本国憲法第68条についてお話しさせてもらうね~!

あのね、内閣総理大臣がマジで勝手に国務大臣を選んで、任命できるんだって!
びっくりだよね!
しかもね、国会議員でなくてもいいんだって!
そう、半分以上が議員じゃなくてもOKなの!

具体的にどーゆーことかっての、これから改めて話していくね!

だからさ、最後まで読んでくれると超うれしいな!

目次

日本国憲法第68条【国務大臣の任免】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

内閣総理大臣はね、国務大臣を任命する権限があるの。

でも、注意点があって、その半分以上は国会議員から選ばなきゃいけないんだって。

そしてね、内閣総理大臣は、自分が思った通りに国務大臣をクビにできるのよ。

ちなみに原文はこれね!

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

日本国憲法第68条をさらに解説してみちゃうね!

民間人を大臣にすることもできるよ

実は総理大臣が民間人を大臣にすることもできるっていうこと。

というのもね、国会議員が半数以上いればOKだから。
だから、残りは民間から選んじゃってもOKってことなんだ。

これって、逆に言うとね、半数未満なら民間人から選んでも全然問題ないってこと!
かなりフレキシブルだよね。

でもね、実際のところ、純粋な民間人っていうのはあんまり選ばれないみたい。
たいていは、民間人だけど官僚経験持ってる人が多いの。

※「純粋な民間人」っていうのは、例えば民間企業出身とか研究者とかで、省庁経験ない人のことだよ。

クビもすぐにできるよ

総理大臣が「この人なら」と見込んで大臣にしたはずなのに、
思ってたんと違った!なこともあるよね。

そういう時はすぐにクビにすることもできるんだ。

どういう理由でクビにしたのか、それもうちらはちゃんと見ていなきゃいけないよ!
「(本当の意味で)問題を起こしたからクビ」なのか、
「総理大臣である俺様の思い通りにならないからクビ」なのか。

あとがき

国務大臣って、半数未満なら民間人から選んじゃってもOKだっていうの、ちょっとビックリしたかも?

で、国会議員じゃないけど国務大臣になった人で有名なのが、
小泉純一郎内閣の時の財務大臣、竹中平蔵氏かな。
この人が任命された時から、日本はなんだか大変なことになっちゃったね……。

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