ギャルがわかりやすく解説!憲法第73条~内閣の役割と権限

日本国憲法第73条、内閣の力どこまで?憲法と法律の範囲内!

こっちは日本国憲法第73条についての解説記事だよ~!

それでね、内閣総理大臣の職務も憲法で決まっているの。
これで、暴走とか独裁をちょっとでも防げるってわけ!

具体的にはどんな感じなの?って話だよね。
あとね、自民党が推し進めてる改憲草案のことも触れてるの。
その問題点ってなに?ってとこもばっちり解説してるから。

最後まで読んでくれたらマジでうれしーな!

目次

日本国憲法第73条【内閣の職務制限】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

内閣っていうのはね、普通の行政事務のほかに、以下の大事な事務もやってるの。

①法律をマジメに実行して、国の仕事をコントロールすること。
②外交関係をスマートに処理すること。
③条約を結ぶこと。でもね、事前に、または場合によっては事後に、国会のオーケーが必要だよ。
④法律が決めたルールに従って、公務員に関する事務を管理すること。
⑤予算を作って国会に提出すること。
⑥この憲法と法律を実行するために、政令を作ること。ただし、特別な許可がない限り、罰則を設けることはできないよ。
⑦大赦、特赦、減刑、刑の執行を免除することや、復権を決めること。

ちなみに原文はこれね!

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
  但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

日本国憲法第73条をさらに解説してみちゃうね!

内閣は法律を誠実に実行して、国全体の仕事を見ること!

  • 法律をマジメに実行して、国の仕事を管理すること。
  • 法律が定めた基準に従って、公務員に関する事務を取り扱うこと。

というのもね、内閣の担当は「行政」だから、たとえ気に入らない法律があっても、
しっかりと法律に従って政治を進めなきゃいけないの。
これが内閣に課された義務ってわけ!

条約締結がなぜ国会の承認を要するのか?

  • 外交関係を処理すること。
  • 条約を締結すること。でも、事前に、または時によっては事後に、国会の承認が必要。

条約ってのは国と国との約束事。

これには法律以上の強い効力があるから、めちゃくちゃ重要なの。
へたすれば、国民の権利や義務に直接影響が出ることもある。
だから、内閣が勝手に決められないように、国会のチェックが必要なの。

事後承認も一応認められているけれど、国会での否決を避けてトラブルが起こらないように、
普通は事前に承認を得ることになっているよ!

「政令」っていっても、2種類あるよ~

まずね、政令っていうのは、内閣が出す命令のことね。
内閣は独自にルールを決めることができるってわけ!
でもね、内閣は立法機関じゃないからさ、政令は、「憲法や法律の範囲の中」でなきゃいけないの。
憲法違反、法律違反になるような政令は作れないよ。

ちなみに、法律を作るのは国会だよ!

んでんで、この政令には2種類あってね。以下見てみて!

  • 執行命令
    みんなに憲法や法律を守らせるための命令。
    実際に行政を行う内閣が細かい点を定めるんだけど、
    罰則は設けられないの。
  • 委任命令
    法律で「ここに関しては内閣で細かいこと決めて」って言われたところを具体的に定める命令。
    この場合だけ、罰則を設けることができるよ。

ちなみに、力の強さを順位で言うと、政令はこんな感じ。法律よりも下だよ。

憲法>条約>法律>政令>省令>条例

右に行くほど、効力が弱まってくの。
だから、政令は「法律が言っている範囲の中」で作るべきってこと。

「恩赦」についての話

「恩赦(おんしゃ)」って聞いたことある?
なんか、罪をなかったことにしちゃうようなイメージあるよね。

これ、「恩赦法」っていう法律があるんだ。
んで、「恩赦」の中身はいくつかに分かれているから、ひとつずつ説明していくね。

大赦

特定の犯罪について、刑を全部チャラにするもの。

有罪判決が出た人はその判決が無効になって、判決が出てない人は公訴権がなくなるの。
刑務所にいる人は釈放されたり、警察が捜査している人は捜査が終わるってわけ。

恩赦の中で最も大きな効力があるよ!

特赦

特定の人にだけ、刑を無効にするもの。
この場合、有罪判決を受けた人だけが対象で、未判決の人は対象外なの。

減刑

罪や刑の重さを軽くすること。例えば、刑の種類を変えたり、執行猶予の期間を短くするとかね。

刑の執行の免除

刑を実際に執行しないこと。これは、社会復帰を促すために行われることが多いの。
無期懲役の人が仮釈放されたり、保護観察中の人が保護観察が終わるという感じ。

復権

有罪判決で失った資格を取り戻すこと。
例えば、何かの資格を喪失したり、資格停止になった人が元に戻るってこと。

これが恩赦の具体的な内容だよ!重要なのは、これらが法律に基づいて行われるってこと。

じゃないと、めっちゃ混乱しちゃうからね!

自民党が第73条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!

何を変えようとしてるの?

法律を整備して国民に義務を課すことで、
憲法などで定められている権利(特に基本的人権)を
制限できるようにしようとしてるんだよね。

問題点って何?

国民の人権を制限することが憲法上可能になるってこと。
これが結構大きな問題点とされてるの。

内閣が基本的人権を制限できるようになっちゃうよ

今の憲法では「政令に罰則を設けるのは原則NG!法律が特別に認めたときだけ!」って言ってるんだけど、
改憲草案ではそういった言葉を削除しちゃっているの。

そして「人に何かを強制したり、権利を制限するルールは作っちゃダメ」って言葉に変えているんだ。

これも一応「法律で認めた時以外」って書かれているから、
ぱっと見る限りは安心かもしれないけど、実は超キナ臭いのよ!

これってね、つまりね、「法律があるなら、国民に義務を課して、権利を制限していいよ」ってこと。

他の改憲案のことも考えると、改憲されたら法律も色々と変わるよ。そしたらどうなる……?

そう、人権を制限できるような「法律」をガンガン作れちゃうの。
そして「政令」もそれにあわせて作ることができちゃう!

結局のところ、私たち国民の大事な基本的人権が、内閣に任されちゃうわけ。
今まで私たち一人一人が持ってた権利が、「内閣のもの」になるってわけ。

これ、現憲法においては完全に「憲法違反」なことだからね!!
国民の権利を、国家が勝手に制限しちゃいけないの!

これ、めっちゃ危ない改憲だから、頭に入れておいて!

あとがき

内閣の仕事についても、憲法でガッツリ決められてるんだよね。
そしてね、内閣ってのは「立法機関」じゃないの。法律に従って、行政をバリバリ担当するのが、内閣の役割なの。

そう、内閣が法律を作るわけじゃなくて、法律に従って動くっていうのがポイント

でも改憲草案だと、ちょっとそれが曖昧になっちゃってるかも。
だから、この変わりようにはしっかり目を光らせて、
憲法を変えられないようにしておいてね!

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