こちらは日本国憲法第76条の解説記事だよ~!
この第76条が言いたいことってのはね……
司法権って独立してて、内閣とか国会から口出しされないんだってさ!
内閣や国会が何言っても、聞く必要ナッシング!
あくまでも憲法と法律、それに自分の良心だけに従えばいいんだ。
具体的にどういうことかって?それはこれから話していくね!
最後まで読んでくれたら、めっちゃ嬉しいな~!
日本国憲法第76条【司法権の機関と裁判官の職務上の独立】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
すべて司法権は、最高裁判所と法律で決められた下級裁判所に属してるんだよ。
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特別裁判所は作っちゃダメだし、役所などの行政機関が最後の判断をすることもできないの。
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すべての裁判官は、自分の良心に従って独立して仕事をしてて、この憲法と法律だけに縛られてるんだよね。
ちなみに原文はこれね!
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
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特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
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すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
日本国憲法第76条をさらに解説してみちゃうね!
下級裁判所って?
この第76条では、裁判をする権利を持っているのは最高裁判所と、
法律で決められた下級裁判所だけって規定してるの。
最高裁判所はその名の通り、全部の裁判所のトップ。
んじゃあ、「下級裁判所」って何だろう?
それはね、次の4つのことなんだ!
- 高等裁判所
- 地方裁判所
- 家庭裁判所
- 簡易裁判所
これらが「下級裁判所」なんだ~!
それぞれの裁判所の中身
- 高等裁判所
-
地方裁判所とか家庭裁判所の判決に納得いかないときに、
もう一回見直してくれる中間レベルの裁判所 - 地方裁判所
-
色んな事件やトラブルを最初に扱う裁判所なんだよ。
ここで最初に判決が出されるんだ! - 家庭裁判所
-
家族や子どもに関する問題を扱う裁判所なんだよ。
離婚とか相続とか、家庭内のトラブルを解決するためにあるんだ! - 簡易裁判所
-
簡易裁判所はね、比較的軽い事件やトラブルを手軽に解決するための裁判所だよ。
小さな金額の揉め事とか、簡単な案件をサクッと処理するんだ!
特別裁判所って?
第2項に「特別裁判所を設置することはできない」とあるけど、この特別裁判所って何だろう?
まずね、「最高裁判所・下級裁判所」は「通常裁判所」と言うんだ。
それに対して、特別裁判所っていうのは、
例えば戦前の「軍法会議」や皇室関連を扱う「皇室裁判所」みたいなものなんだ。
これらは、
- 非公開
- 裁判の判決が不当でも不服を申し立てられない
って感じだったんだよね。
どう考えても、現憲法の「法の下の平等」に合わないやつじゃんね!
だから、このような裁判所を設置することを禁止しているんだ。
そうはいっても……
家庭裁判所だけは非公開が原則になっているよ。
「個人プライバシーを明かしながら争う」ことが多いから。
よかった。安心だね。
でも他の裁判は全部公開が原則だよ。
そして、判決に不服だったら、上位の裁判所に裁判のやり直しを申し立てられるんだ。
行政機関による裁判って?
「役所などの行政機関が最後の判断をすることもできない」とあるけど、これはね……
実はね、最後の判断じゃなければ、行政機関による裁判も認められてるんだ。
例えば、役所から来た書類……税金や年金等に関する書類にさ、
「不服があれば3か月以内に申し立てよ」って書かれてるのを見たことあるよね。
この場合、まずは税務署長へ、その次に国税不服審判所で審判を行うんだ。
そして、申し立てた人がそこで納得すればそれで終わり。
でも、納得しなかった場合は?
その時の「最終結論」を国税不服審判所が出すことは認められないの。
必ず裁判所で改めて審判をすることになるんだ。
つまり、申し立てた人が納得してない事柄に対して、
裁判所以外の機関が無理やり終わらせることはできないってことだよ。
独立って、どういうこと?
「すべての裁判官は、その良心に従って独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される。」
これってね、裁判官は自分の心の声を大事にしながら、他の人に言われたことじゃなくて、
自分の判断で仕事をしなさいってことなの。
で、そんな自分自身の良心の判断の基準にしたり、守ったりするのは憲法と法律だけ!
だから、誰かの圧力とか気にしないで、公平に裁判するのがめっちゃ大事ってことなんだよ~!
むしろ、圧力に負けちゃダメなんだよね。
あとがき
「司法権の独立」ってやつをちゃんとわかってる、
いや理解してる裁判官ってどれくらいいるのかな?って思っちゃうんだよね。
そして「良心」って言葉の意味を考えれば考えるほど、深いよねぇ。