こっちの記事、日本国憲法の第16条についての話だよ~。
で、この16条っていうのが伝えたいメインのことっていうのはね……
国民なら誰でも、国とかちゃんとした公共の場所に自分の希望を言う権利があるの!
そしてね、それで何か損することなんてないから、安心して!
リスクと交換するものじゃないんだよ。
具体的にどんな感じかって?それをこれから詳しく話していくね!
あとね、自民党が前に進めようとしてる改憲の案の話とかもしてるの。
それの問題点とか、そんな感じのことも解説してるから、最後まで見てくれたら嬉しい★
日本国憲法第16条【請願権】
条文をかみ砕いてみるね!
だれでもね、損害の救済とか、公務員をクビにすること、法律や命令、規則の作成、なくすことや改正とか、そういうのに関して平和的にお願いする権利があるんだよ。
そしてね、そんなお願いをしても、だれにも差別されたりしないの。全然心配なし!
ちなみに原文はこれね!
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
日本国憲法第16条をさらに解説してみちゃうね!
請願権ってのは誰にでもあるんだよ
国や地方の公的なとこに、自分の意見やほしいこと、または文句とかを言って、
対応や中身をもっと良くしてってお願いする権利のこと。
これを請願権って言うんだって。
この権利はね、みんな持ってるの。
日本人だけじゃなくて、外国人もOKってことになってるの。
でもね、請願を受けた側は必ずそれを実現しなきゃいけないってわけじゃないのよ。
でもでも、請願書の内容はしっかり調べて、マジメに処理することが求められてるってわけ!
請願した人を保護して、差別しないって約束してるの
憲法で「いかなる差別待遇も受けない」って言葉はね、
要するにリスク交換みたいなことはしないってことなんだよ
請願しただけで不利益を受けるなんてことがあっちゃダメってこと。
だってさ、そうなっちゃうと、自由に希望を伝えることができなくなっちゃうじゃん。
そんな状態じゃ、民主主義なんてありえないよね。
自民党が第16条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!
- 何を変えようとしてるの?
-
差別待遇を受けない」という部分から、「何人も」という言葉をなくそうとしているんだって。
- 問題点って何?
-
請願した人や内容によっては、
損をするかもしれない(なにかしらの罰を受けるかもしれない)ってことになるの。
請願したら差別待遇を受けちゃうかも?!
実はね、改憲草案では「何人も」というワードをカットしてるの。
ちなみに、「何人も」っていうのは、「誰でも」「みんな」って意味なんだ。
でね、今の憲法では「何人も」というのが2回出てくるのよ。
1回目は「何人も権利がある」って感じで。
そして2回目は「何人も差別待遇は受けない」ってこと。
でも、改憲草案では2回目からは消されちゃってるの。なんでそうしたのかな?
あのね、法律や規則を変える時は、使う言葉にめっちゃ気をつけなきゃいけないんだって。
削除した理由とか、なんでこの言葉にしたのかとか、そういうのが大事。
だから、「わざわざ消した理由」も考えなきゃいけないんだ。
それでね、自民党の態度を見るとね、
「請願したの誰?あいつ?じゃあ差別していいよ」
って風になっちゃってる可能性があるの。
こう考えられる理由としては、
※第12条や第99条の解説記事のリンクは、この記事の最後にまた貼るからよかったら読んでね!
でね、こんな風にして他の改憲草案と比べてみると、
請願の内容が自民党に不都合なものだったら、
差別待遇される可能性があるってことが見えてくるの。
そしてね、差別待遇を受けた人が法律で守られない可能性もあるんだ。最悪、刑務所行きかもよ?!
あとがき
改憲草案チェックする時はね、その条文だけじゃなくて、
他の条文もどう変わってるか見なきゃダメだって思い知らされたなぁ。
そう、この第16条だけじゃなくて、他にもどんな修正があるのか、
それに、改憲草案を出してきた人たちや組織がどんな思いでやってるのか、
そういうのも全部見ていかないといけないんだって。
下記の記事もよかったら読んでいってね!