ギャルがわかりやすく解説!憲法第17条~泣き寝入りしないための権利保護

日本国憲法第17条、泣き寝入りの必要無し!自分を守ろう。

こちら、日本国憲法第17条についてのガイドだよ!

でね、第17条って言うのはさ……

もし公務員にひどいこととかやらかされても、泣き寝入りする必要なし!
詳しい話はね、「国会賠償法」って法律でチェックできるの。

具体的にって言うとどんな感じなのかな?と、これから話していくね!

目次

日本国憲法第17条【公務員の不法行為による損害の賠償】

条文をかみ砕いてみるね!

もし公務員がまちがいをやらかして、誰かが損害を受けちゃったら、法律で決まってる通りに、国か公共団体に賠償を求めることができるの。だから、ちゃんと自分の権利は守れるってわけ!

ちなみに原文はこれね!

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

日本国憲法第17条をさらに解説してみちゃうね!

もう泣き寝入りはナシね!

昔の大日本帝国憲法(明治憲法)の時代はさ、
「国がミスするわけないじゃん」って感じだったの。
国民が国に賠償を求めても、国は責任感じなくてOKだったんだよね。

これを「国会無答責」って言ってたの。

マジで、どんだけひどいことされても、国民はただ泣いて諦めるしかなかったんだよね。

でもね、日本国憲法ができて「国家賠償法」もできたから、
ついに国民も泣き寝入りする必要なくなったってわけ!

「公権力の行使」がキモだよ

加害者が公務員だからって、
なんでもかんでも国や公共団体に損害賠償請求できるわけじゃないからね!

具体的に言うとね、以下の全てに当てはまるケースで国会賠償法が適用されるの。

  1. 公権力を行使してた公務員であること
  2. それが「職務」だったこと
  3. わざとかミスかであること
  4. 不法に損害を与えたこと(起きたこと)

「公務員」って言っても、公権力を行使した人なら民間人でも入るよ

道路や川なんかの公共設備の設置や管理も、民間に頼んだとしても、
公共団体が依頼したら「公務員」扱いになるんだよね。
それに、行政指導とか社会福祉の仕事とかも含まれるの。

仕事中にやったことが基本で、オフの時間の個人的な犯罪は個人責任だよ

仕事中と見なされる状況でやったことなら、これも対象になるの。
例えば、非番の警官が制服で犯罪を起こしたとかね。

わざと(故意)や注意不足(過失)も対象だよ

わざやった、またはわざとじゃないんだけどミスっちゃった!っていうのも対象!

違法に損害を与えたことってのは、

単に法律違反だけじゃなく、公正さに欠ける行為も含まれるのよ。

公共のモノ、ちゃんとチェックね!

国家賠償法はね、「公権力の行使」だけじゃなくて、
「公のモノの設置や管理」もチェックしてるの。

以下の条件に全て当てはまったら、国や地方公共団体に損害賠償を求めることができるのよ。

  1. 道路や川、公共施設など
  2. ここになんらかの問題があった
  3. そのせいで誰かが損害受けた

公共施設ってのは、土地や建物、設備のことで、自然のものも人工のものも含まれるの。
所有権が公的なところにある必要はないんだよ。

で、瑕疵(カシ)ってのは、普通はあるはずの安全性が不足してる状態のこと。
でもね、コントロール不能な事情で起きた問題は責任なし!

最後に、「損害」って言ってもいろいろで、お金の損失から、体や心のダメージも入るの。

あとがき

日本って、他の国と比べると国家賠償が認められるのが難しいんだよね。
水俣病やイタイイタイ病みたいな4大公害や、アスベスト、ハンセン病なんかも、
国家賠償法で訴えられてるけど、マジで時間かかりすぎ!

これって、政治家たちの考え方が問題なのかもね。
でもさ、この憲法ができたおかげで、もう泣き寝入りする必要はなくなったの。
だから、国の言うことに絶対服従じゃなくなったってわけ!

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