こちらは日本国憲法第2条の解説記事だよ~!
この第2条が伝えたいポイントってのはね……
天皇になれるのは、今の天皇の子どもとか血縁者だけなんだ。
具体的にはどういうことかっていうとね?
それをこれから話していくから、最後まで読んでくれたら嬉しいな。
日本国憲法第2条【皇位の世襲】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
皇位ってさ、世襲制のものであって、国会が決めた皇室典範に従って継承されるんだよ~。
ちなみに原文はこれね!
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
日本国憲法第2条をさらに解説してみちゃうね!
天皇は誰もがなれるものではない
一般人が何かしらの方法でひょいっと天皇になるなんてことは一切できないんだよ~。
天皇になれるのは、あくまで今の天皇の子どもとか血がつながっている人だけなの。
皇室典範は国会で決める
じゃあ、もし天皇に子どもがいない時はどうするかって?
また、子どもがいても、なんらかの事情で天皇を引き継ぐのが難しい場合もあるしね。
こういったことも含めて、皇室に関する規定が定められてる法律がちゃんとあるんだ。
「皇室典範(こうしつてんぱん)」って言うよ。
この皇室典範、実は、昔は国会の権限も及ばない、憲法と肩を並べるほどの強いものだったんだよね。
でも、今は「憲法>皇室典範」なの。
皇室典範も法律の仲間だから、国会で議論して中身を変更することもできるんだよ。
平成⇒令和になった時は「特例法」が設けられた
ちょっとオマケ的な話になるけどね、実は天皇って、基本的に「死ぬまでずっと」なの。
これも皇室典範で決まっているよ。
だけど、平成の天皇陛下であった昭仁上皇は、
まだ生きているけれど天皇を辞めたいって希望したじゃない?(生前退位っていうよ)
これを受けて国会は特例法を設けて、平成時代の天皇陛下の生前退位を認めたんだ。
ちなみに、この特例法は平成の天皇陛下に限られたものなんだ。
だから皇室典範自体は変わっていないのね。
で、もし、今の令和時代の天皇陛下も生前退位を希望された場合は、
また改めて特例法を設けるか、皇室典範そのものの改正をしなければならないんだよ。
あとがき
今、皇室典範の改正についてもいろいろ議論されてるんだよね。
平均寿命も延びた今、生前退位を可能とするかどうかって話もあるし、
女系天皇を認めるかどうかって問題もあるんだ。
天皇の継承については、これまで男系男子が基本だったけど、
時代の変化に合わせて、女性天皇や女系天皇を認めるかどうかって議論も進んでるんだよ。
こういった議論は国民全体で考えていく必要があるよね。
男系男子
男系男子っていうのは、父親が天皇や皇族で、その子どもも男の子ってことなんだよ。
つまり、父方の血筋だけで継承されるのが男系男子ってことだね。
これまでは天皇の継承はずっとこの男系男子で行われてきたの。
※もし愛子さま(愛子内親王)が天皇陛下になったら、「男系女子」ってことになるよ
女系天皇
一方、女系天皇っていうのは、母親が天皇や皇族で、その子どもが天皇になるってことなんだよ。
つまり、母方の血筋も含めて継承されるのが女系天皇ってことだね。
もしこれが認められると、女性が天皇になるだけじゃなくて、
その女性の子どもも天皇になることができるんだ。
だから、男系男子と女系天皇の違いは、どちらの血筋で継承されるかってことなんだよね。
男系男子は父方の血筋、女系天皇は母方の血筋も含まれるってことになるんだ。
※愛子さまが天皇になって、その子どもを天皇にした場合、それが男の子だろうと女の子だろうと「女系天皇」ってこと!