ギャルがわかりやすく解説!憲法第32条~裁判を受ける権利の大切さ!

日本国憲法第32条:裁判を受ける権利、タイセツ!

こっちは日本国憲法第32条の解説の話だよ~!

でね、この第32条が言いたいのはね……

裁判で助けてもらえる権利ってのは、みんなが持ってるの。
それに、裁判所じゃないところで裁かれることもないってわけ。

どういうことかって?それはこれからね!

それからね、自民党がめっちゃ推し進めてる改憲草案の中身とか、
その問題点とか、そんなことも解説してるから。

最後まで読んでくれたら、マジでうれしいな♡

目次

日本国憲法第32条【裁判を受ける権利】

条文をかみ砕いてみるね!

みんなね、裁判所で裁判受ける権利、誰にも奪われないの。

ちなみに原文はこれね!

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

日本国憲法第32条をさらに解説してみちゃうね!

「裁判を受ける権利」って?

裁判を受ける権利って聞くとさ、
自分が裁判所に呼ばれた側のことだけを思い浮かべがちだけど、
実はそうじゃないんだよね。
ポイントはね、以下の2つだよ。めっちゃ大事なんだって!

  1. もし何かで傷ついたり損したりした時、司法の場で救いを求められること。
  2. 司法以外の場所で裁判されることは絶対にないってこと。

司法機関っていうのは、ぜんぶの力から独立してて、めちゃ公平なところなの。
だからこそ、私たちの大切な人権が踏みにじられた時、救いを求めることができるんだよ。

それにね、司法側が勝手な気分で裁判をするかどうかを決めることはできないの。

「裁判を受ける権利」って言うときの裁判って、
行政のことも、民事のことも、刑事のことも、
全部含んでるんだから、超重要だよ!

自民党が第32条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!

何を変えようとしてるの?

「奪われない」っていうワードを、「有する」っていう言葉に変えたいらしいよ。

問題点って何?

裁判をする権利が、
なんらかの理由で奪われちゃう(要求が認められない)場合もあるっていうことなの。めっちゃ気になるよね!

裁判をする権利が「奪われる」かもだよ

この草案ではね、「奪われない」っていうフレーズを「有する」に変えちゃったの。

ってことはだよ、
「裁判を受ける権利は一応あるけど、時と場合によっては制限されちゃう
」ってことになるの。

じゃあ、いつ裁判を受ける権利が奪われることになるのかっていうと、
他の改憲草案を見ると、2種類のケースが考えられそう。

想定ケース①「公益及び公の秩序に反した場合」に……

公益及び公の秩序って、言いかえれば、国の利益・国が求めるマナーみたいなもんなのね。

つまりね、もしうちら国民が、政府を批判したりしたらその報復として
政府や政治家によって自分たちの権利が侵害されたって訴えても、
裁判にして判断してもらうってことができなくなるかもしれないってことなの。

裁判ができたとしても、「全てうちら国民が悪い!」って一方的に決められるってこと。
ううん、もしかしたらそれ以前に、裁判にすらできないかもしれない。
うちらの訴え、全て「無視」されるかもしれない。

これ、ありえない話じゃないの。そういう内容に解釈できるんだ。

想定ケース②「軍法会議」が認められてしまう

今はね、例え自衛隊だろうと、うちらと同じ形で裁きを受けているのね。
それ以外の特例なんて、絶対にNG。

つまりね、例えば罪を犯した人が自衛隊の人だとして。
「この人は隊員なので、自衛隊の中だけで特別な裁判をします!」
ってのは絶対ダメってことね。

だけど、改憲しちゃったら
「自衛隊の人なので、自衛隊の中だけで裁判やります」ってのができちゃうんだ。

で、こうなった場合の対象は自衛隊だけじゃないのよ。
内容によっては他の公務員やうちら一般人も対象になるかもしれないの。

そしてね、こういう「裁判」ってね、密室・弁護士がいない、取材拒否、隠ぺい、一方的な断罪……
って、昔のように基本的人権が無視された裁判が、
またもや普通に行われるようになるかもしれないの。

でも、改憲しちゃうと、そういうのが全部「問題ないよ!OK、OK」になっちゃうんだよね。

あとがき

誰だってさ、基本的人権をめっちゃ尊重されつつ、公正な裁きを受けるべきだよね。
それだけじゃなくて、自分たちの基本的人権が侵害されたら、助けを求めることもできることも。

でもね、今の司法機関がホントに公正なのか、
政治権力の影響を受けてないのかっていうのは、
ちょっと怪しい話や悲しい話も出てるのよね。

でもさ、今の憲法があるかぎり、何度でも立ち直ったり、基本に戻れるチャンスはあるの。

でもね、もし改憲しちゃったら、そういう大事なことも全部失っちゃうんだよ?

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