ギャルがわかりやすく解説!憲法第33条~、逮捕のルールって?

こっちは日本国憲法第33条の解説ページってわけ!

この第33条ってもはね、国民の自由を守るために作られた超大事な憲法なの!
このおかげで、昔みたく、理由もなしに逮捕されちゃうなんてことはもうなくなったんだよ。

ちなみにね、目の前でなんかヤバい犯罪が起きたら、私たちみたいな一般人でも逮捕できちゃうんだよ。

どういうことかって?それ、これから話していくね!

最後まで読んでくれたら嬉しいな。

目次

日本国憲法第33条【逮捕の制約】

条文をかみ砕いてみるね!

現行犯で逮捕されるケース以外では、ちゃんと権限がある司法の人が、逮捕する理由となる犯罪をはっきり書いた令状を出さなきゃ、逮捕できないってことなの。超重要なルールだよね!

ちなみに原文はこれね!

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

日本国憲法第33条をさらに解説してみちゃうね!

人権侵害をブロックするための条文

この条文には、逮捕する時は絶対に「令状(拘留状、逮捕状)」を取らなきゃダメって決まってるの。
これ、令状主義って言うんだよね。

令状を出すのは司法官憲、つまり裁判官がやるんだけど、
警察とかからもらった資料を見て、マジで逮捕しても大丈夫かなって判断するの。

この手続き、むっちゃ大切な事なんだよ。
国家の力(警察も含む)が勝手に権力使って不当に人を逮捕するのを防ぐためなの。
だから、この憲法だけじゃなくて、法律や規則でさらに逮捕のルールがキチンと決められてるの。

だってさ、逮捕されちゃったら、自由全部奪われちゃうんだよ。
生きていく上で大切な、体の自由やお金の自由もね。
社会的な信用だって失っちゃう。

それぐらい大ごとなのに、国家の力で気に入らない人を勝手に逮捕できる世界って、ヤバくない?
マジでイヤだよね。

実はね、昔の日本、そんな感じだったんだよ。
だからそんな時代にもう二度と戻らないように、
この憲法の内容ってめっちゃ大事なの!

特別なケースで令状がいらない場合もあるよ

まず、「現行犯」っていうのがあるの。
これは、犯罪を現場でキャッチした時ってことで、
誤認逮捕のリスクがめっちゃ低いから、令状はいらないんだって。

次に「緊急逮捕」っていうのがあって、
これは、重い罪を犯してることがバリバリ明らか(証拠もバッチリ)で、
もし令状が発行されるのを待ってたら犯人が逃げたり証拠を消すかもって時に、使えるの。

でもね、逮捕したらすぐに令状を取る手続きをしなきゃいけないし、
もし令状が出なかったら、逮捕した人を釈放しなくちゃならないの。

この制度、権力が暴走したり、先走りしちゃうのを防ぐためにめっちゃ大事なのよ。

あとがき

これもまた、私たちの人権をガッツリ守るためにマジで大切な憲法なんだ。
もし、この憲法がなかったらどうなってたんだろう?

国に文句言ったり、ある政党に属している政治家の犯罪を報告しただけで、
理由もなく逮捕されちゃうような日本社会が続いてたかもしれないよね。

実際、昔の日本、そんな感じだったんだから。

だから、司法がちゃんと正しく機能し続けることが超重要なの。

ちょっと余談だけど、刑事ドラマで「令状を取れ!」とか「緊急逮捕だ!」ってセリフ聞いたら、
この第33条のこと思い出してみてね(笑)

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