こちらは日本国憲法第4条の解説記事だよ~!
この第4条が伝えたいポイントっていうのはね……
過去(明治憲法時代)の反省も踏まえて、
天皇が絶対に政治に口出しできないように定められてるってことなんだよ。
※明治憲法時代には、天皇は絶対的な存在で、国民の意見なんて聞かなかったんだ。
具体的にはどういうことかってのを、これから話していくね。
最後まで読んでくれたら嬉しいな。
日本国憲法第4条【天皇の権能と権能行使の委任】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
天皇は、この憲法で定められた国事に関する行為だけができるの。国政に関することはできないよ。
それから、国事に関することを誰かに任せたいってなった時は、法律で定められた範囲ならオッケーよ。
ちなみに原文はこれね!
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する機能を有しない。
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天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
日本国憲法第4条をさらに解説してみちゃうね!
明治憲法(大日本帝国憲法)の反省からできたものだよ
なんでこんな条文ができたのかっていうと、天皇が政治に口出しできないようにするためなんだよね。
というのもね、明治憲法の時代では、国の政治はすべて天皇の力と意見で行われてたからなんだ。
政治も裁判も何もかも。
国民の意見なんて全然聞かないって感じだったんだ。
しかもね、政治家とか軍人が「天皇の命令だ」とか「天皇のお考えだ」とか言って、
天皇の名前を使って好き勝手なことを始めちゃったんだよ。それも悪い方向に。
その結果、日本は戦争を始めちゃったんだよ。
現憲法ではこの反省をふまえて、第1条で天皇はただの象徴だって定めて、
この条文で、天皇が政治に一切口出しできないようにしたんだ。
天皇を利用しようとする人を出さないためにも、ね。
主権は国民にあるんだからね。民主主義を守るためにも!
あとがき
日本という国を、国民主権そして民主主義の国にするための工夫の一つなんだよね。
昔みたいに天皇の独裁政治にならないように、ってのもあるけど、
それに加えて「天皇を利用する人を出さない」ための条文でもあるって思うんだ。
なんだかんだ、やっぱり日本人って「天皇」を特別なものとして見ている人が多いから、さ。
その気になったら天皇を利用して国民をコントロールできちゃうもんね。