こちらは日本国憲法第40条の解説記事だよ。
この第40条が伝えたいことっていうのは、ねえ……
もしも間違った判断で、自由を奪われちゃったり、お仕事失ったり、
周りから疑われてマジでヤバい思いさせられたら、
それに対する償いを国に求めることができるの!
具体的なことはこれから話していくね!ぜひ最後までチェックしてね!めっちゃ嬉しい!
目次
日本国憲法第40条【刑事補償】
条文をかみ砕いてみるね!
無罪なのに抑留とか拘禁されちゃって。でもそのあと、ちゃんと無罪だってなったら、国に補償を求めることができるの
ちなみに原文はこれね!
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
日本国憲法第40条をさらに解説してみちゃうね!
なんでこんな条文があるかって?
長い間牢屋に入れられるって、自由とか時間、名誉まで奪われちゃうこと。
場合によっては、人間としての尊厳まで失いかねないんだよね。
私は無罪だって叫んでも、いったん逮捕されちゃうとニュースになって、
仕事を失ったり、家族や親戚まで批判されることもあるから、マジでキツイよね。
だからね、無罪になった人は、そういういろいろなことに対する償いを求められるようになってるの。
詳細は刑事補償法で決められているよ
補償される条件や金額とかは、「刑事補償法」でちゃんと決められているの。
2021年9月の時点での法律によるものをいくつか紹介するね!
- 1日につき1,000円から12,500円の範囲で補償金がもらえるよ
- 死刑になっちゃった場合は、最大で3,000万円まで、裁判所が認めた金額がもらえる
- でもね、もし本人が亡くなったことによる財産的な損失があったときは、
その損失額に3,000万円を足した金額まで補償されるようになっているよ
注意してほしいのは、この補償金を請求するには、
無罪が確定した裁判の日から「3年以内」にしなきゃいけないってこと。
これ、弁護士がちゃんと教えてあげているのかなぁ。
あとがき
無罪になった人たちへの補償も、ちゃんと憲法で決まっているんだよ。
でもね、自分から請求しなきゃいけないって形になってるんだよね。
「無罪がわかった時点で、国はすみやかに補償しなければならない」って言ってほしかった気もするけど……。