ギャルがわかりやすく解説!憲法第41条~法律を作れるのは国会だけ!

日本国憲法第41条、国のルール、国会で決められてる

こちらは、日本国憲法第41条の解説記事なんだけどね〜。

ってことで、この第41条がどんなこと言いたいのかっていうと……

国会ってのは、「国民の代表機関」だから、国の「最高機関」なんだよね。
しかもね、法律を作ることができるのは、国会だけってわけ!

具体的にどういうことかって?それをこれから話していくね!ちぇけら☆

目次

日本国憲法第41条【国会の地位】

条文をかみ砕いてみるね!

国会ってのはね、国権の最高機関で、国の立法をする唯一の場所なんだよね

ちなみに原文はこれね!

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

日本国憲法第41条をさらに解説してみちゃうね!

国会が最高機関なのはなんで?

なんで国会が最高機関って決まってるのかっていうとね……

ちょっと順番は前後するけど、第43条で「国会は全国民の代表者が集まる場所だよ」って言われてるし、
第1条で「日本の主権は国民にある」ってはっきり書いてあるからなの。

だから、国民の代表機関として、最高機関であるってことになったのね。

つまりさ、主権は国民にある➡それを代表するのが国会➡だから国会が最高機関ってわけ!

法律を作る権利は国会だけが持っているんだ

法律を作る力の事を「立法権」っていうんだ。で、これを持っているのは国会だけなんだよ。
裁判所や内閣だって、法律を勝手に作ることはできないの。それぞれに役割があるわけ。

ちなみにね、法律がどうやって成立するかっていう手順は、
第59条できちんと決められているから、そこもチェックしてみてね!

あとがき

政治家ってのは「国民の代表」なんだけど、もっと具体的に言うとさ、以下のようになってるの。

  • 国民全体の代表
  • 自分に、または自分の属する政党に投票してくれた人たちの代表

だから、国会議員ってのは厳密に言うと「半代表」みたいなもんで、バランス感がめっちゃ大事なの。
「自分に都合のいい一部の国民のため」の代表であっちゃいけないのよ。

選挙の時には、このこともしっかり考えて投票したいよね!

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