こちらが、日本国憲法の第44条についての解説だよ~!
ってわけで、この第44条がみんなに伝えたいことっていうのはさ……
【議員になれる資格】
・衆議院議員はね、満25歳からOK!
・参議院議員はさ、もうちょい待って満30歳からね!
【投票できる資格】
・とりま満18歳から投票OK!
どっちも、マジで「めっちゃ公平」にやるって決まってるの!
具体的にどーゆーことかって?それをこれから話していくね!
それからさ、自民党がドンドン進めようとしてる改憲草案のネタバレとか、その問題点とか?
こーんなことも解説してるから!
最後まで読んでくれたら、チョー嬉しいかも!
日本国憲法第44条【議員及び選挙人の資格】
条文をかみ砕いてみるね!
両議院の議員とか選挙人の資格ってのは、法律でキッチリ決めてあるの。だけどね、大事なのは、人種とか信じてること、性別とか、どんな家庭の出身か、どれだけ学んでるか、お金持ってるかどうかで、差別しちゃダメってこと。
だから、誰でも公平にチャンスがあるってスタンスで、みんな平等に扱われるのが基本なのよ!
ちなみに原文はこれね!
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
日本国憲法第44条をさらに解説してみちゃうね!
「公職選挙法」ってやつで資格がキマってるんだよ
議員になる人や選挙に参加する人の資格がキメられている法律があってね、
それが「公職選挙法」なんだよ!
時代が変われば、それに合わせて資格の内容も変えられるように、
憲法じゃなくて「法律」でバッチリ決められてるんだよね。
(憲法はカンタンに変えられないからね)
さてさて、この公職選挙法から、「衆議院・参議院」に関するところだけ
ピックアップして、チェックしてみようか!
原文をそのまま見せるね!カタい文章だけどわかりやすいから。
公職選挙法第10条:被選挙権(議員になるための条件)
日本国民であり、かつ、
- 衆議院議員については年齢満25歳以上の者
- 参議院議員については年齢満30歳以上の者
公職選挙法第9条:選挙権(選挙に参加できる人の条件)
日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
※2016年6月19日以降の選挙から18歳以上となった。それまでは20歳以上。
昔は差別がいっぱいあったんだって!
なんでこんなに「差別しちゃダメ」って項目をたくさん挙げてるのかというと、
実はね、昔はそういう差別が普通にあったからなの。例えばね……
- 女性は議員にもなれないし、選挙権もなかったんだよ。
- ある宗教の信者は、選挙権がない。
- 中卒だと議員になれない。
- 財産がないと参議院の議員になれない。
- 納税額が少ないと選挙権がない
などなど。
そんな感じで、昔は本当にいろんな差別があったけど、
それを全部排除して、国民なら誰でも資格があるって決めたの。
だから、今は公平にチャンスがあるってわけ!めっちゃ大事なことだよね☆
※実際はお金がないと立候補しにくい仕組みになっちゃってるけど、本当はNGじゃないかな☆
あ!あとね、大切な事、ここに書かれていない内容でなら差別してもいいんだよね?
って、思った人もいるかもしんない!
そういうことじゃないんだ。
憲法に書かれているのは「例」(特に目立った内容)なだけだからね。
「公職選挙法」に記載されている「日本国民」って何?
「日本国民」とは、つまり「日本の国籍を持っている人」ってこと。
だから、もし生まれが外国籍でも、帰化して日本国籍を持つようになれば、選挙にも参加できるんだ。
でもね、どれだけ日本に長く住んでいたとしても、帰化してなければ参政権はないの。
でも、日本にいる間は、日本国籍がなくても税金は払わなきゃいけないから、
外国籍の人にも参政権をくれっていう声が上がってるの。
ちなみに海外ではどうなっているかっていうとね、
国レベルの参政権はダメでも、地方自治体レベルではOKってとこもあるし、
永住権があるとか、ある期間以上住んでいればOKって国もあるの。
日本もそろそろマジでこのへん、考え直した方がいいかもね!
議員になる資格を失っちゃう条件について
議員になる資格を失っちゃう条件、これを「消極的要件」って言うの。
【条件の一例】
- 禁錮以上の刑に処せられて、その執行が終わってない人はダメ。
- 公職にいる間に収賄罪で捕まっちゃって、実刑終えてからまだ10年経ってない人、
または刑の執行猶予中の人もダメ。 - 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人もアウト。
- 公職選挙法とか政治資金規正法で定められた犯罪によって
選挙権や被選挙権が停止されてる人も、当然ダメ。
つまりさ、犯罪者は議員になれないってこと!シンプルに言うとそういうことだよ。
自民党が第44条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!
- 何を変えようとしてるの?
-
いくつかの例をあげて、「差別ダメって言っているじゃん?
その例に、「障害の有無」という文言も新しく追加しようとしているの。それと、「差別してはならない」という文章の「但し(ただし)」を
「この場合においては」に変更してるんだよね。 - 問題点って何?
-
「障害の有無」を追加したのはマジで良いことだと思う!
けど、「この場合においては」という文言に変えたことで、ちょっといやなな雰囲気があるんだ。
なんかね、「選挙のときはみんな平等だけど、それ以外の場合にはちょっと違うかも?」っていうニュアンスを憲法が認めちゃうかもしれないってこと。
なんで「この場合においては」に変えるの?
自民党ってば、「但し(ただし)」を「この場合においては」に変更したワケの説明はしていないんだよね。
そこで、「この場合においては」の通常の使い方や、
自民党のやり方を考え合わせてみると、なんとなく背景が見えてくるかも。
わざわざ「この場合においては」としたのは、
「この衆議院・参議院議員の選挙においては基本的には平等だけど、
それ以外の場合は差別事項があってもOK」という意味にもできちゃうんだ。
ちょっと問題があるよね。
逃げ道を作るような言葉にするのは、やっぱり認められないと思うんだ。
だからこれも、しっかり問題点として指摘されるべきだよね。
あとがき
女性に参政権が与えられたのは1946年だったんだよね。
それも第二次世界大戦が終わった翌年。
ちなみに、日本国憲法がはじまったのは1947年だから、その直後ってわけ。
んでね、原則としては平等なんだけど、
刑罰を受けてる場合は一定期間、資格が剥奪されるのも事実なの。
そしてね、財産や収入による差別は憲法で禁止されているけど、
現実には立候補するにはかなりの資金が必要でなんだよ。
だから、これが「二世問題」とか、一般国民の生活を理解していない人しか
立候補できない現状につながっているんだよね。
だからね、この問題を解決するためには選挙の仕組み自体を変える必要があるんだよ。
それができれば、もっと多様な人が政治に参加できるようになって、
本当の意味での平等が実現するかもしれないよね!
必要なのは「法律を変える」ことだから、できるはずなんだ!