こちら、日本の憲法第46条のギャル解説だよ~!
でね、第46条が言いたいのはさ…
参議院っていうのはね、政党とか派閥をこえて、マジでクールに議論する場所ってこと!
だから任期が衆議院のメンバーより長い6年もあるし、解散もないの。
それにね、6年ごとに政党の構成比率がガラッと変わっちゃうのを防ぐために、
3年ごとに半分のメンバーを入れ替えるシステムになってるの。
(参議院議員の選挙は3年に1回ね)
具体的なことはこれから解説していくよ!
最後までチェックしてくれると嬉しいな♪
目次
日本国憲法第46条【参議院議員の任期】
条文をかみ砕いてみるね!
参議院議員の任期はね、6年って決まってるの。それでね、3年ごとに議員の半分を新しくするスタイルなの!
ちなみに原文はこれね!
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
日本国憲法第46条をさらに解説してみちゃうね!
参議院議員は解散なしで任期6年って話
参議院のシステムってさ、衆議院みたいに「解散」がないの。
だから、参議院の議員になったら、その任期は6年間キープするわけ。
これはね、参議院が「政党や派閥を超えて、冷静な議論を行う場」って求められてるから。
そのために「解散無し・任期6年」って決まってるの。
でもね、6年ごとにメンバー全員が入れ替わっちゃうと、
タイミングによっては政党構成比率がドカンと変わる可能性もあるのよね。
そういうのを防ぐために、3年ごとに議員の半数を新しくするシステムになってるの。
だから参議院の選挙は3年ごとに行われてるんだよ。
「総選挙」という言葉は参議院にはないんだから、注意してね。
ちなみにね、参議院ができた一番初めの時だけ特別で、半分の議員の任期は3年だったんだよ。
あとがき
参議院に求められてるのはね、「政党や派閥を超えて、冷静な議論を行う場」ってことなの!
だからさ、参議院の議員さんたちには、もっとその本来の役割を思い出して、ガンバってほしいよね!