この記事はさ、日本国憲法第49条についてのガイドなんだよね~。
まずこの条文が言いたいことっていうのはね……
国会議員の給料って、私たちの税金から出てるの!
給料の額は「国会議員のバリバリの働きに合った金額」と、国会法で決めてあるんだよ。
それって具体的にどういうことなの?ってのをこれから話していくね!
最後まで読んでくれたらマジでうれしいな!
日本国憲法第49条【議員の歳費】
条文をかみ砕いてみるね!
衆議院と参議院、両方の議員の給料もね、国民の税金から支払われるって決まってるの。この具体的なことは、法律でキマってるからね。
ちなみに原文はこれね!
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
日本国憲法第49条をさらに解説してみちゃうね!
「歳費」と「国庫」について
- 歳費(さいひ)っていうのは、国会議員に払われる給料のこと。
- 国庫(こっこ)ってのは、国が持ってる財産のことだよ。この財源の半分くらいは税金でできてるんだ。
んでね、地方議員には「議員報酬」と言って、議員じゃない公務員には「給与」って言葉を使うんだよね。
「相当額」って何?
「相当額」ってのは、「国会議員の働きにふさわしい金額」という意味なの。
で、このお金の話は法律で2段階に分かれてるんだ。
まず国会法でね、以下のように決められてるの。原文をわかりやすく砕いて書くね!
第35条
議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額よりも多い歳費をもらうってこと。(地域手当とかの手当は除くよ。)
で、さらに詳細は「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」で色々決められているんだよね。
会社で言う基本給みたいなもんだけだと、年収2,000万円ぐらい。
そこに、あれやこれやの手当てなんかがあって、結局年収4,000万円は超えるって感じかな?
秘書に払う給与とか、そういったものも含まれているけどね。
あとがき
今の国会議員、特に自民公明維新国民のメンバーについては、
「働きにふさわしい金額」だなんて全く思えないの。
元は私たちの税金なんだから、もっと国会議員の動きに目を光らせないといけないと思うんだよね。
「目立つ人」や「地元の人」だけじゃなく、ちゃんと調べてから選挙に行かなきゃね!
政治家たちは、
「どんなに居眠りしても、どんなに税金を増やしても、どんなに国民の生活を苦しめても、
国民は投票に行かないか自民公明維新に入れてくれる」って思ってるからね?
私たち、めっちゃ舐められてると思うんだよね。はっきりと自覚しなきゃいけないよ。