こちらは日本国憲法第5条の解説記事だよ〜。
この第5条が伝えたいポイントっていうのはさ〜
・天皇が18歳未満の時
・天皇が重い病気にかかって、お仕事できない時
そんな時はね、摂政っていう天皇の代理を立てることができるんだよ。
摂政になれるのは、皇族で成人してることが条件なんだって。
しかも、その順番もちゃんと決められてるんだ。
具体的にはどういうことかって?
それをこれから話していくから、是非最後まで読んでってね!
日本国憲法第5条【摂政】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときはさ、摂政は天皇の名で国事に関する行為をやるんだよ。この場合には、前条第一項の規定もちゃんと適用されるってわけさ〜。
ちなみに原文はこれね!
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
日本国憲法第5条をさらに解説してみちゃうね!
摂政とは?
そもそも「摂政」って何?って感じだよね。
日本の歴史の勉強とかで一度は聞いたことあるんじゃないかな?
今の憲法でもこの言葉が使われててさ、「天皇の代理人」っていう意味なんだよ〜。
摂政がおかれるのはどんな時?
①天皇がまだ未成年の場合
例えば天皇が亡くなった時に、次の天皇がまだ未成年だったら?
この場合は摂政を置くことになっているんだ。
ちなみに、この未成年っていうのは「18歳未満」のことだよ。
②天皇が病気等で職務を全うすることができない場合
この時は内閣総理大臣が「皇族会議」を開いて、どうするかを相談するんだ。
摂政になれるのはどんな人?
皇族でかつ成年であること。これが最低条件!
そのうえでの、優先順位は以下の通り。
- 皇太子または皇太孫
- 親王または王(親王:天皇の男の子供と男の孫/王:天皇から三代以下の男の子供)
- 皇后(天皇の妻)
- 皇太后(前の天皇の妻)
- 太皇太后(前の前の天皇の妻)
- 内親王または女王(内親王:天皇の女の子供と女の孫/女王:天皇から三代以下の女の子供)
あとがき
天皇だって人間だからさ、何かの理由で職務を全うできない時があるかもしれないよね。
そんな時にどうするかってことも、憲法でちゃんと定められてるんだよ。
なお、その場合も権限の範囲はもちろん天皇と同じなんだ。