こっちが日本国憲法第51条についての話だよ~✌️
この第51条、何が言いたいかっていうとね……
国会とかで議員さんたちがどんなスピーチしたって、
その場で言ったことで外で怒られることはないんだよね。
だって、みんなが自由に意見言えるように、少数派も守るためなんだもん。
具体的にどんなことかって?それはこれからね♪
最後までチェックしてくれたら、マジで嬉しいな!💖
日本国憲法第51条【議員の発言表決の無答責】
条文をかみ砕いてみるね!
両議院の議員たち、国会でのスピーチや討論、投票についてはね、外で責任問われることなんてないの。院内で何言ったってオッケーってわけ!☆
ちなみに原文はこれね!
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
日本国憲法第51条をさらに解説してみちゃうね!
このルール、なんで作られたの?
国会でさ、例えばある法律に「それ、ダメでしょ」と反対したら、
外で「あいつひどいこと言う!」って誹謗中傷されたり、
無理やり罰されたりするかもしれないじゃん?
それって、めちゃくちゃ問題だよね。
だってさ、ほら、もし学校や仕事の会議で、
「その案、イヤです」「その案はおかしいです」
と言っただけで、イジメられたり、
仕事減らされたりしたら、誰も本音で話せなくなっちゃうよね。
イエスマンしかいなくなって、全体的におかしなことになっちゃう。
だからこのキマリは、国会議員がマジで自由に意見交換できるようにするためにあるんだ。
「議院でおこなった」って、どんな意味で使われてるの?
「議院の中で起きたこと」について、外で責任を問われない範囲があるんだけど、
これには狭義と広義の2つの解釈があるの。
- 狭義では、国会での演説や討論、投票だけが対象って感じ。
- 広義だと、国会議員の仕事に関連する行為も含まれちゃうから、もっと広がるわけ。
でね、実際には、広義で解釈されることが多いみたい。仕事全体って感じだね。
だから、たとえばテレビや地元でのスピーチについても、そんなに厳しく責任問われることは少ないのかもね。
めっちゃかなり守られているんだよね
免責特権ってやつ、めっちゃディープに守られてるの。
例えば名誉棄損とか、お金の損害賠償の問題とかさ、
普通だったら裁判沙汰になりそうなことでも、議員さんは法的な責任を問われないの。
たとえわざとだったとしても、間違ってでもね。
もちろん、道義的とか政治的に責任を追及されて議員をやめることはあるけど、
「裁判所での法的な責任」っていうのはほとんどないの。
私たち普通の人が同じことやったら、絶対裁判になるようなことでも、議員さんは免責されちゃう。
それくらい、めちゃくちゃ守られてるの。
で、なんでこんなに免責されるのかって?
それはね、さっきも話したように、国会での発言や表決(※)の自由を守るためなの。
昔々、国王みたいな強い権力者や多数派から、
少数派の意見や投票の結果を守るためにこのルールが作られたの。
「反対してもいいし、少数派でもバッチリ!」って感じで、
その時のルールに縛られずに話せるようにするためだよ。
だって、その発言がもしかしたら国民のためになるかもしれないし、
ルールに縛られてたら、その良い影響も生まれないかもしれないからね。
何でもやりたい放題ってわけじゃないの(本当はね……)
国会の中だからって、誹謗中傷や暴力、人の権利を傷つけるようなヤジを飛ばすのはダメ。
そういうのは免責の範囲外だから。(本当はね……。)
そんな感じでルールを破ると、
国会内の秩序を乱したってことで、院内の懲罰委員会が動いて処罰されちゃうの。
だから、国会ってのは「自分の意見を自由に、思い切り言える場」ってだけで、
それにはちゃんとしたルールがあるの。思い切り批判するのはオッケーだけど、ルールは守ろうねってこと!!✨
あとがき
ここんとこはずーっと、このルールが拡大解釈されちゃってることもあるみたい。
変なヤジも多いし、それ以上に変な返答も多すぎるよね!