ギャルがわかりやすく解説!憲法第52条~年に一度の通常国会がどうして大事なの?

日本国憲法第52条、毎年必須!国会開催で未来設計

今から日本国憲法の第52条についてガッツリ語っちゃうね!

まずこの第52条っていうのはね、
日本の憲法で国会(通常国会ってやつ)を毎年一回は開かなきゃって決めてるの。

具体的にどんな感じかっていうのはこれから話していくね!

それでね、自民党が推してる改憲のプランがあるのよ。
その中身と問題点についておわかりやすく解説してるから、
最後までチェックしてね!

目次

日本国憲法第52条【常会】

条文をかみ砕いてみるね!

国会の常会ってのはね、毎年必ず一回は開かなきゃいけないんだよ

ちなみに原文はこれね!

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

日本国憲法第52条をさらに解説してみちゃうね!

常会(通常国会)について

要点チェックだよ〜!

年に一回はマストで国会開くのが憲法で決まってるの
それで、細かいことは「国会法」っていう法律でしっかり定めてあるんだって!

現在の流れはこんな感じ:

  • 毎年1月には必ず国会を召集すること。
  • 会期は150日間。
  • 延長は1回だけOK!
  • 会期中に議員の任期が切れたり、解散になったら、その後に臨時国会を絶対開かなきゃ。
  • 基本的には、1月中旬から下旬に始まって、6月中旬から下旬に閉会するって流れ。

あとね、延長できるのは1回だけだけど、どれくらい延ばせるかの期間は決まってないの。
理論上は、次の年の通常国会が始まる前まで延長できちゃうってわけ!

自民党が第52条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!

何を変えようとしてるの?

会期については法律でキチンと定めようってしてるの。

問題点って何?

今とそんなに変わらないかもしれないけど、悪用しようと思えばできちゃう、
そんなちょっと微妙な問題があるのよね。

「暗黙の了解」っていうのが法律次第になるかもしれない

えっとね、今までの通り、通常国会の会期は「国会法」っていう法律で決まってるんだけど、
憲法自体にはそのことがハッキリ書かれてないの。
細かいことは法律で決めてっていう一文が憲法にないわけよ。

だから、みんなの良心に従って150日間しっかりと国会を開く、っていう感じだったの。
これが今の「暗黙の了解」。

これを「法律で定める」とハッキリさせちゃうとね、ちょっと問題が出てくるの。

それはね、与党が法律を自分たちに都合よく変えやすくなっちゃうってこと。
そうなるとね、会期を守らないことが憲法違反になってしまうの。

例えばだけど、「150日は長いよ、30日だけって法律で決めよう!」
→終わらないからもうちょっとやりましょう
→憲法違反だー!みたいな。

ちょっと考えすぎかもしれないけど、実際の問題ってそんな感じ。
こんなこともできちゃうってことだから。

あとがき

常国会ってめっちゃ大事な場所で、予算や政策、法律とかいろいろな議論が交わされるのよね。

もし第52条がなかったら、つまり通常国会を開くことが義務付けられてなかったら、
国会が開かれない年もあったかもしれないんだよね。マジでそういうこと考えちゃう。

で、改憲草案の問題点ってのについてさ、最初は何の問題もないって思ってたの。
でもね、自民党が国会をやりたがらない様子を見てて、
ああ、もしかしたらこんな風に悪用できるかもって気づいたんだ。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次