こっちは日本国憲法第54条の解説記事だよー!
この第54条っていうのはね、国会の解散とか、新しく作られたりすることに関する内容だよ!
基本的には、衆議院が解散された後、総選挙を40日以内に実施しなきゃいけないし、
新しい国会は選挙後30日以内に開かなきゃいけないんだって!
これで、どんな時も国会がちゃんと機能するようになってるの。超大事なルール!
詳しいことはこれからガッツリ語っちゃうから聞いてね!
最後までチェックしてくれたらマジでうれP!
日本国憲法第54条【総選挙、特別会及び緊急集会】
条文をかみ砕いてみるね!
衆議院が解散しちゃったときはね、解散の日から40日以内には衆議院議員の総選挙をやんなきゃいけないの。そしてね、その選挙の日から30日以内には国会を呼び戻さないとダメなんだよ。
でね、衆議院が解散されちゃうと、参議院も一緒にお休みモード入るんだけど、国がピンチ!って時は、内閣が「参議院、集まって!」って緊急呼びかけすることができるの。
でも、その緊急集会で決まったことは、一時的な措置なわけ。次の国会が始まってから10日以内に衆議院がOKしないと、その効力なくなっちゃうから注意してね!
ちなみに原文はこれね!
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
日本国憲法第54条をさらに解説してみちゃうね!
衆議院が解散した後の流れを一覧でまとめてみた!
要点チェックだよ~!
- これと同時に参議院も閉会しちゃうんだ。
- ちなみにね、参議院は解散されないよ!
※緊急時の参議院だけの集会:緊急なケースでのみ、参議院だけが集まることがOK!
- 衆議院が解散してから40日以内には選挙をバッチリやること!
- 選挙日から30日以内には特別国会を開催すること。
※参議院のみの緊急集会の内容
- もし緊急集会が開かれてたら、その内容を衆議院で再び検討すること。
- 10日以内に衆議院の同意がなければ、その結果は無効になるんだって!
これで衆議院が解散した後のことがバッチリわかるね!
自民党が第54条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!
- 何を変えようとしてるの?
-
今の憲法では「内閣」が解散権を持ってるのを、
「内閣総理大臣だけの権力」に変えようって感じなの。 - 問題点って何?
-
内閣総理大臣のパワーをめっちゃ強める改正だから、
ストッパーがいなくなっちゃうかもしれないのが心配点。他の条文の改憲内容もあわせて考えると、権力がどんどん総理大臣に集まって、
誰も責任を問われないっていう構図になってるの。やばいかも!
内閣総理大臣「だけ」が決めていいって危ないよ
衆議院議員の運命が、総理大臣たった一人の手に握られることになってしまうの。やばくない?
だってね、マジでビックリなのは、誰がその責任を持つかっていうのがどこにもないんだからね?
さらに、総選挙にかかる費用は全部税金だから、総理大臣は何も困らないんだよね。
だから、過去には安倍晋三っていう総理大臣が解散権をちらつかせて、衆議院議員を脅したりしてたみたい。
でもね、本来、国会っていうのは国民のために議論して決める場所なの。
内閣総理大臣の思い通りに国を作る場所じゃないんだよ。
だから、この問題点はマジで考え直さなきゃいけないところだよね!
あとがき
英国ではね、2011年に「議会任期固定法」っていうのが作られたんだよ。
これは、内閣が勝手に解散できないように、下院の承認が必要っていうルールを決めてるの。
だからね、日本でもそういうストッパーが必要な時期に来てると思うの。
内閣総理大臣だけが好き勝手にできちゃう政治は、作っちゃいけないんだよね!