こちらは日本国憲法第57条の解説記事だよ~♪
この第57条がいいたいのはね……
国会ってのは、みんなの目の前でやるべきなの。だから、公開が基本ってわけ!
具体的にどういうことかってーのはこれからね!
最後まで読んでくれるとマジで嬉しいの!
日本国憲法第57条【会議の公開と会議録】
条文をかみ砕いてみるね!
両議院の会議は基本的に公開スタイルでね。でもね、出席してる議員の三分の二以上がOK出したら、秘密会を開くこともできちゃうの。
次にね、両議院は会議の記録をキッチリ保管すること。秘密会の記録で、マジで秘密にしなきゃいけないと思われるもの以外は、公表してみんなにも見せなきゃなんないの。
それから、出席議員の五分の一以上が求めたら、各議員の投票結果を会議録に残さないといけないんだって。
ちなみに原文はこれね!
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
日本国憲法第57条をさらに解説してみちゃうね!
国会は公開が原則!
国会ってのは国民がチェックできる場所なのよね。
当然のことだよね!
だからね、会議は基本公開で、会議録もいつでも誰でもチェックできるようになってるの。
ちなみに、この会議録っていうのは「官報」を通じて公開されてるのよ。
⇒官報(外部リンク、別ウィンドウ)
実は「ナントカ委員会」は半公開
実はね、完全公開なのは「本会議」だけなんだ。
この本会議っていうのは、みんながよく見てる、テレビやネットで中継されてるあの大きい会議のこと。
「国会中継」ってよく言われているあれ。
んでね、この要点で取り上げてる「ナントカ委員会」っていうのはね、
その本会議に議案として出す前に、少数の議員だけで調査や議論をする会議のことなの。
予算委員会がその代表格で、この委員会は国会法で非公開にできるんだって。
でも、実際は報道関係者や特別許可を得た人は傍聴できるから、半公開って言われてるよ。
秘密会って何?
さっき話したようにね、「委員会」は非公開とはいえ、報道機関の人たちの傍聴はOK。
だけど、秘密会の場合は話がちょっと違うの。
秘密会っていうのは、出席議員以外はマジで誰も傍聴できない超プライベートな会議なの。
でもね、実際には本会議で秘密会が行われたことってないんだよね。
なんでかっていうと、「2/3以上の賛成」が必要だから。
全議員が与党サイドにならない限り、今後も開かれることはないってわけ!
表決の記録の是非について
まず第3項の内容をリフレッシュするね。
出席議員の五分の一以上が要求すればね、各議員がどう表決したかを会議録に残さなきゃいけないの。
つまり、要求がなければ「誰が賛成して、誰が反対したか」を書かなくてもいいってこと。
これ、個人的にはちょっとおかしいと思ってるんだ。
どんな議案に誰が賛成して、反対したかも私たちも知るべきじゃないかなぁ。
そうでないと、その議員がどんな考えを持ってるのか、選挙の時の公約を守ってるのか、
次の選挙でどう判断すればいいのか、そういうのが分からないじゃん?
確かに、国会議員は私たちの代表だけど、だからって何もかも無責任に委ねてるわけじゃないよね。
それに、国会議員の給料は私たちの税金から出てるわけ。
だからこそ、誰がどんな考えを持っているか、ちゃんと明らかにしてもいいと思うんだけどね。
あとがき
国会の内容は公開が原則だよね。
だからさ、NHKも国会中継にもっとガチで力を入れてほしいって思うわ。
もし自民党の広報になり下がるんだったら、受信料の徴収は止めてほしいよね。
それからね、「1/5以上の要求」なしでも、
最初から誰が賛成で、誰が反対したかっていう議員リストを、
誰でも見れるようにしてほしいよね。
今は意識して探さないと見つからない、有志がまとめてくれてるものに頼ってる状態だからさ。