こちらは日本国憲法第6条の解説記事だよ〜。
この第6条が伝えたいポイントっていうのはね……
内閣総理大臣と最高裁判所の長官だけは、天皇が任命することになってるんだ。
でも、これはあくまでも「形だけ」なんだよね。
実際には天皇が選ぶわけじゃないよ。
具体的にはどういうことかって?それをこれから話していくね!最後まで読んでくれたらうれしいな。
日本国憲法第6条【天皇の任命行為】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
天皇はね、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命するよ。
それから、天皇は内閣が決めた通りに、最高裁判所の長たる裁判官を任命するんだ。
ちなみに原文はこれね!
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
日本国憲法第6条をさらに解説してみちゃうね!
なぜこの2つだけは「天皇の任命」?
日本国憲法を全部読んでも、天皇が任命するって決まっているのは、
内閣総理大臣と最高裁判所の長官だけなんだ。
なんでこの2つだけなのかって?
それは、この2つの役職がめっちゃ重いものだからだと思うんだよね。
内閣総理大臣は、日本という国全体の政治の頂点に立つ人じゃん?一応。
そして、最高裁判所の長官は、憲法の番人のトップって感じだしね!本当なら。
んで、憲法上では「天皇は象徴」ってなっているとはいっても、
日本国民にとって天皇は重い存在じゃない?
そんな天皇からの任命ってことで、その重みを感じさせてるんだ。
※日本国憲法の制定において、天皇をどうしても守りたかった日本側の感情に配慮して、
天皇の人間宣言はしつつも、象徴として残すことにしたんだよね。
だから、これもまた日本国民の感情を利用した「任命制度」とも言えるんだよ〜。
ただし「誰にするか」を決めるのは天皇ではない
実は、実際に「誰にやらせるか」を決めるのは天皇じゃないんだ。
まず、内閣総理大臣は国会が決めるのね。(第67条)。
そして、最高裁判所の長官は内閣が決めるんだ(第79条)。
それを、天皇はただ「あなたがこれをやりなさい」っていうだけなの。
決める権力とかそういうのは、現憲法においては、天皇には一切ないよ。
あとがき
ある意味、天皇大好きという国民の感情に寄りそった条文とも言えるかも。