ギャルがわかりやすく解説!憲法第60条~予算案の審議プロセスについて

日本国憲法第60条、予算案、衆議院主導!スピード決定のため

ここではね、日本国憲法の第60条のことについて話してるの。
この条文がどんなこと言ってるのかっていうと……

予算案っていうのは、まず最初に衆議院で審議するのがルールなの。
ちなみに予算自体を考えるのは内閣の仕事だよ。

もっともっと具体的なことはこれから話していくね!

最後まで読んでくれると、マジで嬉しいな!💖

目次

日本国憲法第60条【衆議院の予算先議権及び予算の議決】

条文をかみ砕いてみるね!

予算はね、まず衆議院に出さないといけないの。これマストで覚えておいて!

で、予算について話し合ってるときに、参議院で衆議院とは違う決定が出ちゃったら、法律が決めてる方法で、両議院のメンバーが集まって協議会を開くの。

でもそこで意見がバッティングして合意に至らなかったり、またはね、参議院が衆議院がOK出した予算を受け取ってから、国会がお休みの時期を除いて30日以内に決められなかったら、その場合は衆議院の決定がそのまま国会の決定として扱われるの。

ちなみに原文はこれね!

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

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予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

日本国憲法第60条をさらに解説してみちゃうね!

予算案の話し合いは「衆議院」が先!

まずは予算案の話。これ、衆議院が『先に』審議、
つまりよく話し合ってOKかNGかを決めるってことになっているの。

でもね、法律に関してはそんなルールないから、参議院が先に審議してもOK。
時々、スケジュールの都合で参議院から審議が始まることもあるみたい。

さらに言うと、予算案をクリエイトするのは内閣のお仕事。
で、その内閣が作った予算案を、最初にチェックするのが衆議院ってわけ。

もし参議院がNGを出したら?

衆議院はOKでも参議院がNGを出したら?
法律の場合は、衆議院でもう一回決め直すことになるんだけど、予算は違うんだ。

「協議会」というものを開かなきゃいけないんだよ。衆議院・参議院両方から選抜メンバーで。
その後、衆議院でもう一度ってのはないの。
そこで終わり。というのも、予算はパパっと決めなきゃいけないから。

それに、実はこの協議会で全員一致しなくても予算を通しちゃうことはできるんだよね。
でも、参議院が反対した理由で衆議院も考え直すこともあるし、
一応日本は民主主義だから両院の意見を聞きなさいよってこと。

でも、予算は「パパっと」決めなきゃいけないというのもあって、
特別に「衆議院の優越」が認められているってこと。本当に「特例として」だよ。

あとがき

予算が決まらないとマジで国の運営がマヒしちゃうから、速攻で決める必要があるの。
もしもグルグル回って決まらないと、国政が進まなくなっちゃうからね。
どこかでケリをつけることも大事。
これが衆議院に与えられているスペシャルな権限ってわけ。

でもね、予算に関して、追加で何か審議する必要が出てきたら、通常国会を延長したり、
臨時国会を開くことで対応することになるの。
だから、最初に可決された予算案が絶対ってわけじゃないんだよ~。

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