こちらは、日本国憲法の第64条の解説っぴえん♡
第64条って何が言いたいかっていうと……
罷免っていうのは、つまりクビのことなんだよね。
裁判官をクビにできるのは国会議員だけなんだけど、
この裁判官をクビにしてほしいってお願いは国民もできるんだよ。
そしてね、クビにするための裁判は国会でやるんだって!
具体的にはどういうことかってのをこれから詳しく話していくから、
最後まで読んでくれたらマジで嬉しいな!
日本国憲法第64条【弾劾裁判所】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
国会はね、クビにする話が出た裁判官を裁くために、衆議院と参議院の議員で作る弾劾裁判所っていうのを設けてるんだ。
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クビに関するルールは、法律でキマリを決めるってわけ。
ちなみに原文はこれね!
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
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弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
日本国憲法第64条をさらに解説してみちゃうね!
裁判官をクビにできるのは国会議員だけなの!
裁判官の地位は憲法でめっちゃ保障されてて、総理大臣でさえ裁判官に命令できないくらい。
でもさ、裁判官が何か悪いことした時に、それをちゃんと罰できないのはヤバいよね。
だから、こういう問題を防ぐために、裁判官をクビにできる権利を国会議員に渡してるの。
それがこの条文のポイント。
実際に裁判官をクビにするための裁判、つまり弾劾裁判所への訴追は、裁判官訴追委員会が起こすの。
この委員会はね、衆議院と参議院の議員で構成されてるんだよ。
ちなみに、弾劾裁判所の裁判官は国会議員しかなれないから、これまた重要なポイントだよ!
訴追(クビを求めること)は国民でもできるんだよ!
上の方で「裁判官になれるのは国会議員だけ」って話したけど、
国民だって「あの人、裁判官にふさわしくないかも?」って思ったら、
クビにすることを求めることができるの。
申し立ては裁判官訴追委員会にすればOK!(外部サイトへ飛ぶよ)
この委員会が、申し立てられた内容をちゃんと調べて、それが本当なら裁判にかけるわけ。
実際に裁判にかけられて、クビになった裁判官もいるんだよね。
ダーティーな話、賄賂だったり児童買春だったり…。⇒内容を読んでみる?(外部サイトへ)
最高裁判所の裁判官に関して
最高裁判官に関しては、国民が直接クビにすることができるんだよ!
ただし、いつでもOKってわけじゃなくて、タイミングが限られてるの。
それが、衆議院議員総選挙の時に同時に行われる「国民審査」ってタイミング。
これ、第79条で決まってるからね!
あとがき
国民も、裁判官をクビにするよう申し立てることができるの!
だからさ、ニュースで不当判決ばっかり出してる裁判官がいたり、
実際に裁判官から嫌がらせされたりしたら、
裁判官追訴委員会に申し立ててみて!
手数料は無料だから気軽にできるよ。
でもね、クビにされたのにまた裁判官に戻ってる人もいるっていうのが、ちょっとね。
ストーカー行為をした裁判官までまた資格を回復させちゃうのは、ちょっと甘すぎるかも。
(まぁ、日本って性犯罪者にめっちゃ優しい国だからね〜)