ギャルがわかりやすく解説!憲法第67条~内閣総理大臣選びのルールをチェキラ!

日本国憲法第67条、選挙後まず決める、誰を総理大臣に?

こっちの記事はね、日本国憲法第67条のこと話してるんだよね。

この第67条が言ってるのはね、選挙が終わったら最初にやることは
「内閣総理大臣」を決めることだよ!ってこと。

どういうことかってのはこれから話していくね。

この記事、最後まで読んでくれたら超嬉しいな!

目次

日本国憲法第67条【内閣総理大臣の指名】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

内閣総理大臣って、国会議員の中から国会で選ばれるの。この選び方、他のどんな案件よりも先にやるべきだよ!

でね、もし衆議院と参議院で、誰を総理大臣にするか意見がバラバラだったら、法律が決めてる方法で両議院の協議会を開くんだ。
それでも意見が合わない時はどうするかっていうと、衆議院の決めた人が総理大臣になるってこと。

もし衆議院が決めた後で、国会が休んでる間を除いて10日以内に参議院が決めなかったら、やっぱり衆議院の決定を最終決定とするよ。

ちなみに原文はこれね!

内閣委総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

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衆議院と参議院が異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

日本国憲法第67条をさらに解説してみちゃうね!

内閣総理大臣を決めるって超重要!

選挙が終わったら、とりあえず「内閣総理大臣」を決めなきゃいけないの。

これ、憲法でしっかり決まってるからね。
だって、総理が決まらないと大臣たちも決まらなくて、
行政を動かす「内閣」が作れないじゃん?

だから、とにかく内閣総理大臣を決めなきゃ!

衆議院の意見が優先だよ

内閣総理大臣を選ぶとき、なんで衆議院の意見が重要かっていうと、
決定が遅れるとグダグダになっちゃうから。
だから、どっかで、えいっって決めないといけないんだよね。

で、なんで衆議院が優先されるかっていうと、参議院よりも任期が短くて、解散もあるから。

これによって、衆議院は参議院と比べて、直近の国民の意見を反映してると考えられてるの。
だから、衆議院の意見が優先されるわけ!

あとがき

内閣総理大臣が国会議員から選ばれるってのは、議院内閣制のデカい特徴の一つなの!

基本的にはね、衆議院の与党(一番人数の多い政党)から選ばれることが多いから、
内閣総理大臣と衆議院はバッチリ連携取れて、スムーズに仕事が進むようになってるの。

だからこそ、国民が直接関われる「国会議員を選ぶ」選挙って、マジで参加しなきゃいけないんだよ!
これめっちゃ大事!
選挙で投票するってことが、私たちの声を直接政治に反映させる方法なの。

だから、みんなで積極的に投票に行こうね!

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