今から日本国憲法の第69条のこと、頑張って解説してみるね!
まずね、この第69条が伝えたいのはさ~……
日本って議院内閣制でしょ?
だからね、内閣と国会がバッチリ連携取るのがマジで大事なの。
ってことは、内閣は国会からちゃんと信用されてないとダメなのよ。
信用なくしちゃったら、衆議院がさっくりと内閣を解散させちゃうこともできるんだよね。。
具体的にどういうことかって?それをこれから具体的に話していくね!
ぜひね、最後までチェックしてくれたらうれP!
日本国憲法第69条【不信任決議と解散又は総辞職】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
内閣ってね、もし衆議院で不信任の決議案が通っちゃったり、信任の決議案がダメだったときは、めっちゃ大変!衆議院が解散されない限り、内閣は10日以内にみんなで辞めなきゃいけないんだよ
ちなみに原文はこれね!
衆議院が内閣の事を信任(信用して物事を任せること)ということをしなくなった時は、衆議院を解散させるか、内閣をやめなければならない。
日本国憲法第69条をさらに解説してみちゃうね!
不信任決議、そして信任決議って?
ちょっと、ここで重要なポイントがあるからしっかり聞いてね!
- 不信任決議が「可決」されたとき
- 信任決議が「否決」されたとき
それぞれの意味はね
不信任決議ってのはね、
国会が内閣に対して「信用できない、一緒に政治できない」ってバッチリ宣言しちゃうこと。
これが「可決」されたら、内閣はもう続けられないの。
だって、国会と連携できなきゃ、政治もまともにできないもんね。
信任決議についてはね、
これは「この内閣、信じていい?一緒に政治していける?」って国会がチェックすること。
これが「否決」されたら、つまり信じられないってことになるから、内閣も続けられないわけ。
信任決議はあんまり出されないものだけど、
出たらそれは内閣が「信用されてるってことを見せつけたい」って時なの。
でもね、もし否決されちゃったら、それはもう大問題!だから、こういうのは慎重にね。
解散と総辞職の違いって?
不信任決議が可決されたり、信任決議が否決された時、
内閣は「解散」か「総辞職」しなきゃいけないんだ。
って解散と総辞職の違いってなに?って感じだよね。それはね、それぞれこんな感じ!
解散っていうのはね、衆議院議員も全員一旦やめるの。というのもね、内閣が
「私たち間違ってないもん!衆議院がおかしいんだよ。どっちが正しいか、国民に聞いてみようじゃん!」
って、強気モード全開だから。
だから、衆議院を解散、つまり全員辞めさせて総選挙をブチかますこと。
これがなかったら、衆議院が好き勝手に内閣不信任案を出すようなことになっちゃうから、
解散っていうのはマジで大事なカードなの。
だからね、野党が「内閣不信任案」を提出する時って、
解散して総選挙になったら勝てるって思った時なんだよね。
対して、総辞職ってのはね、「内閣だけがやめる」感じ。衆議院はそのまま。
「総選挙しても多分負けちゃう……ってか、今よりも議席数減っちゃうかもしれない」とか、
または「うん、不信任決議が可決されたのはしょうがないかも」とか
自信を無くしたり反省したりしたときに選ばれる道だからね。
実は参議院も内閣不信任案を出すことができるんだ
実はね、参議院でも内閣不信任案を提出して、決議することはできるの。
でもね、この条文には「衆議院」とはっきり書いてあるから、
参議院が出した不信任案には法的な拘束力はないの。
だから、参議院で不信任案が可決されたって、内閣が総辞職するか解散する必要はないんだよ。
でもね、「この内閣、めっちゃ信用ならないよ」って世間に対して強烈なアピールにはなるんだ。
あとがき
衆議院が不信任決議案を出すか出さないかって、めっちゃ世論を見て決めているのよね。
だってさ、解散できたとしても、野党がまた負けちゃったら意味ないじゃん!
同じことの繰り返しになっちゃうから、慎重に考えてるの。