こちら、日本国憲法第7条についての解説記事だよ〜!
で、この第7条が言いたいことはね……ズバリ!
天皇って、政治に口出しは一切できないんだよね。
でもね、第1条で決まってる通り、日本の「象徴」だから、
憲法で決められた範囲でだけ「形」として存在できるってわけ!
自分の意見とかは全然言えないのよ〜。
で、具体的にはどんな感じなのか?ってのはこれから話していくよ!
ぜひ最後まで読んでくれたら超うれしい〜!
目次
日本国憲法第7条【天皇の国事行為】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
天皇はね、内閣の助言と承認を受けて、国民のためにさ、国事に関する行為をやるのよ。
※具体的なことがリスト化されているんだけど、それは後で話すね!ここだと長くなっちゃうから
ちなみに原文はこれね!
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
※リストはこの後で書くよ~
日本国憲法第7条をさらに解説してみちゃうね!
天皇に認められてる仕事って、めちゃくちゃ範囲が狭いんだ
昔の明治憲法、大日本帝国憲法の時代には、
天皇って絶対的な存在で、マジで何でもできちゃう感じだったの。
でもね、その後どうなったかっていうと……まあ、いろいろあったわけで。
その反省を踏まえて、今の日本国憲法では、天皇を「象徴」って位置づけて、
権力をほぼゼロにして、仕事の範囲もめっちゃ狭くしてるんだよね。
しかも、その仕事も「内閣の意見に従う」って決まってるから、
実際には天皇の仕事って「形だけ」って感じなの。
だから、天皇が自分で意見を言ったり、指図したりすることは、ぜーんぜん認められてないんだよ〜。
で、実際憲法で決められている内容はこっちだよ!
- 憲法改正、法律、政令及び条約を国民に知らせる。
- 国会を召集する。
- 衆議院を解散する。
- 国会議員の総選挙を始めることを国民に知らせる。
- 国務大臣や、法律が定める役職の人を任命したり辞めさせたりすること。
大使や公使に信任状(その人が国の代表であることを認める、という書類)を認めること。 - 有罪判決を受けた人の罪を軽くしたり、なかったことにしてあげたりすることを認めること。
- 国民に、国としての名誉を与えること。
- 外国との約束事に署名すること。
- 海外からの大使や公使を迎えること(接待すること)
- 儀式を行うこと。
あとがき
この条文では、天皇ができる行為をちゃんと決めてるんだよ〜。
それ以上のことは、もう絶対に認められてないの。
これもね、明治憲法の時代の反省から来てるんだよ。同じ失敗を繰り返さないためのものなんだよね〜。