ギャルがわかりやすく解説!憲法第7条~天皇の役割ってなぁに?

日本国憲法第7条、限られた天皇の仕事、その理由とは?

こちら、日本国憲法第7条についての解説記事だよ〜!

で、この第7条が言いたいことはね……ズバリ!

天皇って、政治に口出しは一切できないんだよね。
でもね、第1条で決まってる通り、日本の「象徴」だから、
憲法で決められた範囲でだけ「形」として存在できるってわけ!
自分の意見とかは全然言えないのよ〜。

で、具体的にはどんな感じなのか?ってのはこれから話していくよ!

ぜひ最後まで読んでくれたら超うれしい〜!

目次

日本国憲法第7条【天皇の国事行為】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

天皇はね、内閣の助言と承認を受けて、国民のためにさ、国事に関する行為をやるのよ。

※具体的なことがリスト化されているんだけど、それは後で話すね!ここだと長くなっちゃうから

ちなみに原文はこれね!

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

※リストはこの後で書くよ~

日本国憲法第7条をさらに解説してみちゃうね!

天皇に認められてる仕事って、めちゃくちゃ範囲が狭いんだ

昔の明治憲法、大日本帝国憲法の時代には、
天皇って絶対的な存在で、マジで何でもできちゃう感じだったの。
でもね、その後どうなったかっていうと……まあ、いろいろあったわけで。

その反省を踏まえて、今の日本国憲法では、天皇を「象徴」って位置づけて、
権力をほぼゼロにして、仕事の範囲もめっちゃ狭くしてるんだよね。

しかも、その仕事も「内閣の意見に従う」って決まってるから、
実際には天皇の仕事って「形だけ」って感じなの。

だから、天皇が自分で意見を言ったり、指図したりすることは、ぜーんぜん認められてないんだよ〜。

で、実際憲法で決められている内容はこっちだよ!

  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を国民に知らせる。
  2. 国会を召集する。
  3. 衆議院を解散する。
  4. 国会議員の総選挙を始めることを国民に知らせる。
  5. 国務大臣や、法律が定める役職の人を任命したり辞めさせたりすること。
    大使や公使に信任状(その人が国の代表であることを認める、という書類)を認めること。
  6. 有罪判決を受けた人の罪を軽くしたり、なかったことにしてあげたりすることを認めること。
  7. 国民に、国としての名誉を与えること。
  8. 外国との約束事に署名すること。
  9. 海外からの大使や公使を迎えること(接待すること)
  10. 儀式を行うこと。

あとがき

この条文では、天皇ができる行為をちゃんと決めてるんだよ〜。
それ以上のことは、もう絶対に認められてないの。

これもね、明治憲法の時代の反省から来てるんだよ。同じ失敗を繰り返さないためのものなんだよね〜。

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