こちらは日本国憲法第75条の解説記事だよ〜!
第75条が伝えたいことってさ、めっちゃ大事なポイントがあるんだよね。
国務大臣って、国のために大切な仕事してる存在なのね。
んで、政治をスムーズに進めるために、
国務大臣を起訴するには内閣総理大臣の許可が必要ってことなの!
※第50条には不逮捕権もあるって書いてあるんだよ〜。
だけど、だからって悪いことしていいわけじゃないからね!ほんとそれ!
具体的にどういうことかって?それをこれから話していくよ!
ぜひ最後まで読んでくれたらマジで嬉しいな〜!
日本国憲法第75条【国務大臣訴追の制約】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
国務大臣ってさ、その在任中に内閣総理大臣の同意がないと訴追されないんだよね。でもさ、それで訴追の権利がなくなるわけじゃないからね。
※訴追……検察官が起訴して裁判にかけることを求めること
ちなみに原文はこれね!
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
日本国憲法第75条をさらに解説してみちゃうね!
なぜこのようなキマリゴトがあるの?
なんでこんな甘そうな規定があるの?って思うよね。
それはね、大臣って役職にいる時に裁判にかけられたりすると、内閣の仕事が停まっちゃうからなんだよ。
行政執行、つまり国民のための仕事がスムーズに進むようにってことなんだ。
だからこの規定があるのさ!
いわば国務大臣に与えられた特典……特権ってわけ。^^
ちなみに、第50条で国会議員の不逮捕権もちゃんと規定されてるんだよ。
でもね、時効は停止されるよ
もし内閣総理大臣の同意が得られなくて起訴できない場合はどうなるのかって?
時効が停止されるんだよ。
つまり、同意が得られなかった期間は時効が延びちゃうってこと。
在任中に時効を迎えて逮捕できなくなるなんてことは絶対ないから安心してね。
国務大臣が退任したらすぐに起訴できるから!
これが「但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」の具体的な意味だよ〜。
内閣総理大臣は対象?対象外?
内閣総理大臣に対してはどうなるのかなって思うよね?
実はね、この憲法第75条には、内閣総理大臣自身は含まれていないんだよ。
この点については、内閣総理大臣も含むって解釈する人もいるんだけど、
そうすると自分で同意を拒否できちゃうからね。それっておかしいよね?
だから、「内閣総理大臣はこの規定の対象外」って解釈が一般的なんだ。
とはいえ、第50条による議員の不逮捕特権もあるから、
実際に内閣総理大臣を逮捕する場合は第58条による「除名」を経てからの逮捕って方法しかないって言われてる。
でも、これも現実的にはかなり難しいんだよね。
つまり、それだけ内閣総理大臣にはめっちゃ重い責任があるってことなの。
でもね、もしマスメディアや国民の意識がちゃんとしていれば支持率は確実に下がるし、
国会議員も黙ってないから、最終的には内閣総辞職ってことになるんだよ。
これが本来の流れなんだ。
あとがき
第二次安倍内閣以降、この特権を悪用しているって話もあるんだよね。
そして内閣総理大臣。
ここまで大きな特権が許されているのは、
「内閣総理大臣たるもの、訴追されるようなことはしないはずだ」
っていう前提があるからだと思うんだ。
つまり、それだけ内閣総理大臣にはめっちゃ重い責務が課せられているってことなの。
だからこそ、簡単に辞職させられないように守られているんだよ。
決して私利私欲のためではないはずなんだけどね……。
だけど、もしその前提が崩れたらどうなるのか、ってこともちゃんと考えておかないとダメだよね。
内閣総理大臣には国民のために全力で働いてもらいたいし、そのための規定があるわけだからさ。