こちらは日本国憲法第77条の解説記事だよ~!
この第77条が伝えたいポイントはね、裁判所の独立性をガッチリ守ってるってこと!
最高裁判所は国会や内閣からのちょっかいを受けないで、
以下のことについて自分たちでルールを決める力を持ってるんだ!
・裁判に関する手続き
・弁護士に関すること
・裁判所の内部規律
・司法事務処理
んでね、検察官も裁判所が決めたルールに従わなきゃダメなんだよ!
でも、いくら独立してるって言っても、憲法や法律に違反するようなものはダメだよ~。
具体的にはどういうことなのか、気になるよね?
是非最後まで読んでみてね!
日本国憲法第77条【最高裁判所の規則制定権】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
最高裁判所はね、訴訟に関する手続とか、弁護士のこととか、裁判所の内部ルールとか、司法事務処理に関することについて、自分でルールを決める力を持ってるんだよ!マジで!
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検察官は、最高裁判所が決めたルールに従わなきゃいけないんだよね。逆らったらアウト!
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それでね、最高裁判所は、下級裁判所に関するルールを決める力を、下級裁判所に任せることもできるんだよ。
ちなみに原文はこれね!
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
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検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
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最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
日本国憲法第77条をさらに解説してみちゃうね!
最高裁判所の独立性を約束!
とにかくね、裁判所の独立性をしっかり守ってる条文なんだよね。
だからね、例えば以下のような司法に関することは、
国会や内閣からの干渉なしで自分たちで決められるの。
もし国会が全部細かく決めちゃうと、三権分立で言われてる司法の独立性が弱くなっちゃうからね。
・裁判に関する手続き
・弁護士に関すること
・裁判所の内部規律
・司法事務処理
それにね、司法に関することはやっぱり司法に関わってる人たちが決めた方が現実的だよね。
だからこそ、独立性が大事なんだよね。
憲法や法律に違反した規則は作れない
いくら司法の独立性が認められているって言っても、
憲法や法律に違反するような規則を作ることはできないよ。
司法の独立性があるからって、規則が憲法や法律より上だったら、
何のための憲法?何のための法律?って話だよね。
もし最高裁判所が作った規則が、
「自民党に対してだけは法律違反とか憲法違反とか適用しませーん!」
「私たち司法関係者に対しては、何をしても犯罪になりませーん!」
ってなったら?
サイアクだよね!
だから、この点については「法律優位説(法律>規則)」が一般的な考え方なんだ。
つまり「憲法>法律>規則」ってこと!
裁判所規則はあくまで憲法や法律の範囲内で、でも司法の中では自由に決めていいってことなんだよね。
あとがき
憲法によって最高裁判所に与えられた権限って、実は私たちが思っている以上に強力なんだよ。
でも、三権分立を維持するためには必要なことなんだ。
だからこそ、司法に関わっている人たちがどんな人なのかっていうのも、
私たち国民はちゃんと見ていかなきゃいけないんだよね。
しっかり見守っていこう!