ギャルがわかりやすく解説!憲法第78条~裁判官の身分保障は日本一?!

日本国憲法第78条、公正な裁判を守るための手厚い身分保障

こちらは日本国憲法第78条の解説記事だよ☆

この第78条ってどんなことを決めた内容なの?ってのはね~、

それは、司法権の独立を守るための規定なんだって。
外部から不当な圧力を受けずに、ちゃんと仕事に集中して全うできるように決められてるの。

例えば、政府に都合の悪い判決を下したからって、「やめさせちゃえ!」ってことはできないんだよ!
行政機関が勝手に決められないようになってるの。

具体的にはどういうことなのか、気になるよね?最後まで読んでくれたら、めっちゃ嬉しいな~!☆

目次

日本国憲法第78条【裁判官の身分の保障】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

裁判官ってさ、
裁判で「心身の故障で職務を執るのムリ~」
って決定されない限り、
公の弾劾ってやつじゃないとクビにならないんだよね。
あと、裁判官に対する懲戒処分は、行政機関が勝手にやることはできないの。

ちなみに原文はこれね!

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

日本国憲法第78条をさらに解説してみちゃうね!

弾劾ってのはね、簡単に言うと「クビにするための特別な手続き」って感じかな。

裁判官が悪いことした時に、会社とかバイトみたいな「辞めて」と伝えるやり方じゃなくて、
特別な委員会みたいなところでちゃんと調査して、
「この人、クビにするべき!」って決めるの。

裁判官の身分保障は日本一?!

裁判官の身分ってさ、おそらく日本で一番しっかり保障されてるんじゃないかな~。
(報酬も減らされることがないのが原則だしね!)

犯罪を犯して逮捕されない限り、簡単にクビになったり懲戒処分を受けることはないの。
国会議員以外の人が口出しすることもできないんだよね。

あ!口出しができる国会議員もね、「選ばれた人」なの。

でね、一応、最高裁判所の裁判官については、
衆議院議員総選挙の時に国民審査っていうのもやってるんだけど……。
うちら国民が「クビ」にできるんだよ。

っていってもね、残念ながら、これはほとんど形だけになっちゃってるんだ。
(この国民審査で罷免された裁判官っていないらしいよ)

裁判官の身分がこんなに保障されているの、なんで?って思うよね。

それはね、
「これだけ身分を保障してるんだから、権力者に媚びずに、自分の良心と憲法に従って判断してね」
ってことなんだ。

あとがき

身分が保障されているのは「司法権の独立」を守るためなんだけど、

なーんか、ここ数年は……
絶対に、とある政党の人たちに買収された人たち増えている気がするな。

それはさておき、

裁判官ってさ、ある意味競争もしなくていいってことだよね。

だから、自分の知識をアップデートしようとする気持ちも薄れていくんじゃないかと思うんだ。
変な判決(傲慢な判決や差別意識丸出しの判決)が多いのも、
この辺が関係してるのかもね。

また、採用してみたけど能力が足りなかった……
ってことが発覚しても、簡単には辞めさせられないんだよね。

それほどまでに裁判官に対する保障は「厚い」んだ。
減給処分もないんだよ。

任期(10年)が切れたタイミングで整理することはあるけど、
任期いっぱいはどんなにポンコツでも、
報酬も満額もらいながら勤めることができるの。

また、裁判官本人が痴漢してつかまったりしてもね、
クビになる前にちょうど任期が切れた場合は
「通常の退職扱い」になって、退職金も満額支給されるんだ。
(えええ~!だよね。)

裁判官になった人はいま一度、
「なぜここまで厚い保障があるのか」をよく考えて、
そして国民のために裁判に挑んでほしいなあ!

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