ギャルがわかりやすく解説!憲法第79条~最高裁判所と国民審査の秘密

日本国憲法第79条、国民がチェック!最高裁の秘密

こちらは日本国憲法第79条の解説記事だよ!

第79条が伝えたいのはねぇ…

「憲法の番人」って呼ばれてる最高裁判所のことなんだよね。
んで、内閣が任命した裁判官が本当に番人としていいのかどうか?
その判断を国民に任せるよってことなの。

具体的にはどういうことかって?それをこれから話していくね!

それに、自民党が進めようとしてる改憲草案の中身ってどうなってるの?問題点は?
ってのも解説・考察してるよ!

ぜひ最後まで読んでくれたら嬉しいなぁ!

目次

日本国憲法第79条【最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

最高裁判所ってね、長たる……いわゆる、トップ(リーダー)裁判官と、法律で決められた人数の他の裁判官で成り立ってるんだよ。
その長たる裁判官以外の裁判官は内閣が任命するの。

で、最高裁判所の裁判官の任命は、任命された後に初めて行われる衆議院議員総選挙で、国民から「続けていいよ」「いや、クビだよ」って言われる投票が行われるんだ。

それ以外のタイミングはね、年齢。定年は法律で決められているんだ。

最後に、最高裁判所の裁判官の報酬は減額されることはないっていうのも、憲法で決められているよ。

ちなみに原文はこれね!

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

4
審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

6
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

日本国憲法第79条をさらに解説してみちゃうね!

最高裁判所の構成人数・任命について

まずね、最高裁判所のトップのことは「長官」って言うんだ。
他の裁判官のことは「最高裁判所判事」って呼ぶの。

んで、人数。
最高裁判所はね、

長官が1名と、
判事が14名。

合計15名で成り立ってるんだよ!
判決の時に多数決で決めることもあるから、奇数にしてるんだよね。

任命について

長官はね、内閣が指名した人を天皇が任命。
判事は、最初から内閣が任命。

まぁ、つまり全部内閣が決めるってことだね。

ちなみに、どんな人を任命すべきかっていうのは、裁判所法という法律で決められているよ。
40歳以上とか、そういったことね。

国民審査って?

最高裁判所の裁判官を「続けていいよ」「もうやめて、クビ!」ってのは、
うちら国民が決めることができるんだ。

投票に行ったとき、裁判官のリスト表を渡されたことない?あれよ、あれ。

んで、「この裁判官はクビだ!」って思ったら、
その裁判官の名前の上に「×」を書くというやり方になっているんだ。

逆に言えば、何も書かないで出すってことは「問題なし、続行してOK!」ってことなんだよね。

でもさー、この方法だとさ、
どの裁判官がどんな判決を出してきたのかを積極的に調べてる人じゃない限り、
ほとんどの人は空欄で投票するんじゃないかな?
あと、「×」って書くのも心理的にちょっと書きにくいよね。

だから実際にこの国民審査で罷免された裁判官は、過去に一人もいないんだって。

「内閣が決めた裁判官を、国民なんかに進退を決めさせてたまるか!内閣が偉いんだ!」
って気持ち、思いっきり入っていそうなやり方にも感じるなぁ~。

最高裁判所裁判官の報酬に減額がない理由

まず、定年からね。最高裁判所裁判官の定年は70歳って裁判法で決まってるんだ。

さて、本題に入るよ!
なぜ減額がないと憲法で決められてるかっていうと、
これはね、権力や賄賂に影響されないようにするためなの。

例えばさ、内閣が「この判決はこうしろ、さもなくば……」
って感じで減額をちらつかせたら大変じゃん?
そういうことを防ぐために、原則として減額はないんだよ。

同じ理由で、裁判官の報酬は結構高額なの。
賄賂を拒否できるだけの報酬を与えるためなんだね。

ちなみに、2024年である現在の報酬はこんな感じ。(2023年4月1日~)

長官……201万6千円(月額)
判事……147万円(月額)

自民党が第79条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!

何を変えようとしてるの?

今は憲法で決められている「国民審査」。
これを憲法から外して法律に格下げしようとしているんだ。
さらに、裁判官をクビにする基準も曖昧になっているんだよね。

それからね、報酬の減額も可能にすることを憲法に明記しようとしてるの。

問題点って何?

下記のような可能性が考えられるんだ。

・国民審査を法律化することで、今以上に国民審査が意味なくなっちゃうかも
・減額をちらつかせて政権が司法に干渉する恐れがあるよ

つまり、政権に都合のいい判決を出す司法になっちゃうかもしれないってことなんだよね。

国民審査を憲法から外すことの危険性について

自民党はね、国民審査でクビになった裁判官がいないことを理由に、
国民審査そのものを憲法から外して法律化しようとしてるんだ。

これだけ聞くと、もっともらしく感じちゃうけど、実はこれはゴマカシなんだよ。

憲法って、日本で一番強い決まりごとなんだよね。
そんな憲法に書かれてるからこそ、国民審査は必ず行わなきゃならないんだ。
そして、憲法ではそのタイミングも明確に書かれてるんだよ。

これはつまり、裁判官は内閣によって決まるけれど、その結果を国民が管理するってことなんだ。

現憲法はとにかく国民主権を大事にしてるのね。
それにさ、司法権は独立性を保たなきゃならないよね。
だからこそ、内閣のような権力の影響がないかどうかを、
国民がきちんと確認できるようにしてるのが今の憲法なんだよ。

それを憲法から除外して法律化しちゃうとどうなるかっていうと、
時の政権が自分に都合のいい法律を作ることができちゃうってこと。
そうなると、国民審査は完全に骨抜きされちゃうんだよ。

今は憲法で「国民審査を行うタイミング」も定められてるから、必ず行わなきゃならないよね。
でも、それが憲法から削除されると、極端な話、国民審査が行われなくなる可能性も出てくるんだよね。
もしくは、一人あたり一回だけ受ければ十分だ、ってことになるかもしれないんだ。

そうなると、うちら国民が「権力とズブズブな裁判官をクビにする」機会がなくなるってこと!

報酬減額ありきとすることによる危険性について

まず、現憲法の内容からいくよ。
最高裁判所の裁判官に対する報酬は、原則、減額することができないことになっているんだ。
それが、改憲草案では減額できるようになっているのね。

繰り返しになるけど、現憲法で裁判官の報酬に減額がない理由は「司法の独立性を保つため」なのね。
まず、裁判官が賄賂を拒否できるように、十分な報酬が与えられている。
そして、内閣などの権力者に「減額」をちらつかされて判決を変えられないように、という理由もある。

それを「理由されあれば減額しちゃうよ」ってなると、どうなるかっていうと、
権力側、主に内閣の人たちが、自分たちに都合のいい判決を出させるために、
あれこれ変な理由をでっちあげて減額をチラつかせることができるようになっちゃうんだよ。

これって、司法の独立性がなくなっちゃうってことだよね。

(ちなみに、実際にガチで問題を起こした裁判官への処罰方法もちゃんと憲法で決まっているからね!)

あとがき

裁判官がいかなる権力(圧力や干渉)にも負けない土台を憲法で保障するからこそ、
政治面から切り離された世界で国民の権利を守る、つまり憲法の番人でいられるんだよね。

でも改正案では、干渉を受けやすい土台へと変わっちゃうんだ。
だから、現憲法を壊すようなことは絶対にしてはいけないんだ。

また、記事内にも書いたけど、国民審査のやり方は変えてほしいよね。例えば、

  • 続行させてもいい裁判官に〇をつける(今と逆にする)
    →〇がつかなかった裁判官は罷免される方式
  • 裁判官の過去の判例一覧表を、投票入場券発送とともに送る
    →国民の理解を進める

こんな工夫をしてほしいんだ。それだけでもかなり変わると思うんだけど、どうかな?

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次