ギャルがわかりやすく解説!憲法第82条~裁判の公開と非公開のルール

日本国憲法第82条、裁判の公開・非公開のルール、何で分けている?

こちらは日本国憲法第82条の解説記事だよ!

この第82条が伝えたいポイントはね…

裁判は原則公開で、誰でも見ることができるんだよ!
(ただし座席数には限りがあるから人数制限はあるけどね)
これは「裁判は公正に行われてるよ」って国民に示すためなんだ。

でも、その中にもルールはあるよ。非公開になるもの、逆に、絶対に公開すべきものって。

どんなルールがあるのかって?それはこれから話していくよ!

ぜひ最後まで読んでくれたら嬉しいなぁ!🌟

目次

日本国憲法第82条【対審及び判決の公開】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

裁判の対審及び判決は、公開法廷で行うんだよ。

でもね、裁判所が裁判官全員一致で「これは非公開の方がいいね」って決めた場合には、非公開になるよ。

でも、政治犯罪、出版に関する犯罪、または憲法第三章で保障されている国民の権利が問題になっている事件の対審は、必ず公開しなきゃならないんだよ。

ちなみに原文はこれね!

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞(おそれ)があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題になつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

日本国憲法第82条をさらに解説してみちゃうね!

裁判の公開が大原則である理由だよ!

国民にも裁判を監視させて、公正に行わせるためなんだ。
そうすることで判決が暴走するのを防ぐんだよ。

これに尽きるよ。

だから、誰でも無料で見ることができるんだ。
(座席数に限りがあるから、人気のある裁判の場合は抽選になるけどね)

非公開裁判となるケースもあるんだよ

裁判は公開、これが大原則。

でもね、内容によっては非公開になることもあるんだよ。主に以下の2つのケースがあるんだ。

  1. プライベートに、深く踏み込まなければならない時
  2. 企業秘密に関わることで、その秘密は絶対に守られなければならない時

これらの場合、裁判を見に来た人や世間に知られてしまうことで、
当事者や証人が十分に発言(陳述)できなくなる恐れがあるからなんだ。

また、被害者を守るための裁判なのに、公開することで逆に被害者を傷つけてしまうのは本末転倒だよね。

そういったことを考えて裁判官が全員「これは非公開にすべき」となったら、非公開になるよ。

でも、全てが「非公開」になるわけじゃないよ。
これはこうした発言が必要な「対審」だけで、最後の判決の時は必ず公開されるんだ。

※対審っていうのは、裁判官の前でそれぞれの主張を述べ合う裁判のことだよ。刑事裁判では「公判」、民事裁判では「口頭弁論」っていうんだ。

「非公開」が絶対に適用されないケースもある!

非公開が認められるケースもあるって話したよね。

でもね、どんなに当事者が非公開をお願いしても、
「公開あるのみ」と憲法で明確に定められているケースがあるんだ。

それが以下の3つのケースだよ。

  1. 政治犯罪
  2. 出版に関する犯罪
  3. 憲法第3章で保障されている国民の権利に関わること

そう、政治犯罪や出版に関する犯罪だったら、すべての対審が公開されるんだ。
企業秘密やプライバシーの侵害という理由は通用しないの。

これは、過去に政治犯罪や出版に関する犯罪で不正がよく行われていたからだと言われてるんだ。
非公開にすると、拷問が行われたり、賄賂で権力者が有利になったりする可能性があるんだよね。

また、国民の権利を問う裁判で非公開にしちゃうと、
権利が守られているのか、国が国民の権利をどう考えているのかがわからなくなっちゃうじゃない?

だから、問答無用で「完全公開」って決められているんだよ。

これは、明治憲法時代の反省からできたものだと言われているよ。当時は非公開裁判だったからね。

あとがき

裁判が公開されていることで、今の社会にある問題に気づくこともできるんだよ。
いろんな裁判を傍聴してみるのもいいかもしれないね!

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