ギャルがわかりやすく解説!憲法第86条~予算管理の基本

日本国憲法第86条、予算の健全性を守るルール!

こちらは日本国憲法第86条の解説記事だよ~!

この第86条が言いたいことっていうのは……

内閣は好き勝手にお金を使えないってこと!
ちゃんと予算を立てて、国会のチェックと承認を受けなきゃダメなの。
これはまず衆議院で決めて、その後参議院でも確認するって流れになってるんだよ。

じゃあ具体的にどういうことなのかって?それはこれから話していくよ!

あ、それとね、自民党はここも変えようとしているから、それについても、ね。

最後まで読んでくれたら超嬉しいです!よろしくね~!

目次

日本国憲法第86条【予算の作成】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

内閣は、毎年の予算を作って国会に提出しなきゃならないの。そして、国会でちゃんと話し合って決める必要があるんだよ~。

ちなみに原文はこれね!

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

日本国憲法第86条をさらに解説してみちゃうね!

国家予算の会計年度独立の原則

まず、ここでいう「会計年度」っていうのは、4月1日から翌年の3月31日までのことだよ。
これ、財政法第11条で決まってるんだ~。

んでね、会計年度独立の原則っていうのは、各年度のお金はその年度の収入でやりくりしなきゃならないよってこと!

だから、もし予算が足りなくなりそうだったら、
その年度内でどこかを節約してやり繰りしなきゃならないの。
「来年分からちょっと回そう、その分来年の予算を減らせばいいよね」ってのはNGなんだ。

または、逆にね、「今年の予算が余ったから、来年使う予定のものを今年買っちゃおう!」てのもNGなんだよ。

こういう原則があることで、その年度の収入と支出がはっきりするんだよ。

って、なんでこんなルールがあるかっていうと。

国家ってずっと続くものだから、ちゃんと区切りを設ける必要があるの。
そうしないと、「来年余るかもだから今使っちゃおう!」みたいになって、
健全な予算運営ができなくなっちゃうからね!

でね、予算はね、内閣が1月中に決める→2~3月に衆議院と参議院の予算委員会で決める、って流れなんだ。

国家予算は「単年度主義」なんだ

単年度主義。

これはね、例えば、
2024年1月~3月に決める予算案は「2024年度(2024年4月~2025年3月)」のもので、
2025年4月以降のことは決められないんだよ。
そして、その年度内に使い終わらなかった予算は、一旦国に返さなきゃいけないの。

こういう風に「1年間分だけしか決められない・できない」のが、単年度主義。
だから、予算案の提出と国会での議決は毎年やらなきゃならないんだよね。

これは、国家予算をちゃんとコントロールできるようにするためなんだ~。

一定条件のもと、繰越制度の適用も認めているよ

ここまでさ、「1年単位だけ!」って書いてきたけど、
でも何でもかんでもそうするのは不便なこともあるんじゃない?って思ったっしょ?

確かにあるよね!例えば~、
開発関係のプロジェクトは数年単位になることもあるよね。システム開発とか。
また、大きい工事とかはさ、1年だけでさくっと終わらなかったりするよね。

そんな時に、いちいち国に予算を返して、また新しく予算を組み直すのは不便すぎるじゃん?

だから、こういった、最初から複数年単位のプロジェクトや、
やむを得ない理由で延長が必要な場合は、
例外として繰越制度が認められてるんだよ~。

でも、基本はとにかく「1年単位!」ね。
計画性がなくなって、グダグダいい加減な予算になっちゃうからね!

自民党が第85条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!

何を変えようとしてるの?

政府がやりたいのはね、

  1. 予算の変更を自由にできるようにすること。
  2. 予算を簡単に翌年に繰り越せるようにすること。

この2つを自由にできるように憲法に定めようとしてるの。

問題点って何?

予算の変更を自由にすることの問題点

国会を通さなくても、案を出せばいつでも予算を変えられちゃうの。
これって、最初の「予算案」とか「議論」が意味なくなって、
内閣が自由に予算を使えちゃうかもしれないってこと!

余った予算を翌年に自由に繰り越せるようになることの問題点

「繰り越す」ことを前提とした予算が組まれると、
国の収支の健全性が損なわれる可能性があるの。
計画性がなくなっちゃって、内閣が好き勝手に使える状態になりかねないよ。
それに、他の改正案も考えると、軍事費がどんどん膨らんでいくかもしれないね。

予算変更し放題となりかねない

憲法ってさ、一番強い決まり事なのね。

そんな憲法で「予算の変更を認めますよ」ってなったら、「変更ありきの予算作成」になっちゃうの。
つまり、年度中も予算をどんどん変えられちゃうってこと。

今はね、変更できる予算の範囲とか、理由が限られているんだ。
もともと憲法で「1年だけだよ」って決まっているから、
法律で「例外中の例外は、こういう場合ね。」っていうのも細かく定めているの。
憲法違反にならない範囲で。

でも、憲法がもし変わったら、法律も変わる。

ううん、その前に、憲法で「変えていいよ~」ってなっちゃってるし、
国会を無視していいみたいな文章になってるから、
政府が好き勝手にできる感じになっちゃってるんだ。

1回目は国会の言うこと聞いたけど、俺ら本当はこっちに使いたいんだ
→よし、国会に言うのはもう終わったから、勝手に変更しよう、憲法で認められているしな!

ってなりかねないよ。

予算が余ったら軍事費?!

今はね、余った予算は借金返済に使えよ、みたいな感じの決まりがあるの。

だけど、そういうのもなくなるかもしんない。

そうなったら余った予算はどこに行くと思う?

間違いなく軍事費とか、他の国の国民の年金になっちゃうとか、裏金とかになるね……!

あとがき

現憲法・現法律(財政法)では、少しでも財政の健全性を保とうっていう努力が感じられるんだよね。

確かに、「予算を余らせないように無理矢理使おうとしていない?」って思うような使い方もあるけど、
それはそれで批判して、改善していけばいいの。

(ちなみに個人的には、インフラに関しては特に批判ないよ。メンテナンスとか色々大変だしね。)

でもさ、改憲草案はかなり危険だと思うんだ~。
何気ない条文に見えるけど、実は健全性を大いに損なうものなんだよ。

そのことが少しでも伝われば嬉しいな。

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