こちらは日本国憲法第87条の解説記事だよ~!
この第87条が言いたいことっていうのは……
もしもの時、例えば想定以上の災害が起こった時とかに、
救助やその後の人々を助けるためのお金は予備費から出すってこと!
この「予備費」は、国会の許可を得て予算に組み込まれてるんだよ。
(=使い道がはっきり決まってない予算ってことね)
そして、この予備費については、使った後で国会の許可をもらえばオッケーなの。
って、具体的にどういうことなのかって?
それをこれから話していくから、最後まで読んでくれたらうれしい!
日本国憲法第87条【予備費】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
予測できない予算の不足に対応するため、国会の議決をもとに予備費を設けて、内閣の責任でこれを使うことができるんだよ。
そして、すべての予備費の使い道については、内閣は後から国会の承諾を得なきゃならないの。
ちなみに原文はこれね!
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
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すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
日本国憲法第87条をさらに解説してみちゃうね!
予備費って?
年度中に予期せぬ事態が起こることってあるよね。
予想を超えた自然災害とか、そして2020年からのコロナ禍とか。
んでね、例えばさ、2020年度の予算が決まったのは2月なのね。
でも、コロナ禍が本格的になってきたのはその後。
そう、予算を決めている時はコロナ禍のことなんて想像していなかったから、
そのための予算なんて当然だけどなかった。
だから、この費用は予備費から出すことになったの。
こういう風に、
- 新たな経費が必要になったとき
- 想定外のことが起こって予算不足になったとき
こんな時に、すぐにお金を出せるように、
使い道を決めない予算を、普段の予算とはまた別に、
一定金額いれておくのが「予備費」なんだよ~。
国会への報告は後からでも構わないよ
使い道が特別決められていない予備費。
実際に使う時っていうのは、大抵は本当に「緊急事態」なのね。
だから、国会で議論しないで、内閣が「使います!」ってやってもいいんだ。
でも、その後でちゃーんと、国会への報告と国会の承認を得ることが憲法で義務付けられてるの
じゃないと、本当に使い放題になっちゃうし、それこそ裏金になりかねないからね。
あ、もし、「その使い方おかしくない?」って国会が承認しなかったらどうなるのかって?
実は、支出済みの予備費そのものには影響はないんだよ。
ただし、内閣に対する責任は問われるの。これは当然だよね~。
あとがき
うちら国民も、内閣や国会を厳しく見張って、予備費の使い方おかしくない?って思ったら、
厳しく問い詰めなきゃいけないんだよ。
だって、実際、予備費の使い方は内閣が決めることができるやつだから。
だから、国民の監視が甘ければ甘いほど、
内閣が好き勝手に使えちゃうじゃん?
だから、ちゃーんと、うちら国民のために、適切に使ってくれているか見ていなきゃね!