ギャルがわかりやすく解説!憲法第88条~皇室の財産は国のもの

日本国憲法第88条、皇室予算の透明化を実現

ギャルがお送りする日本国憲法第88条の解説記事だよー!

この第88条が何を言いたいかっていうとね……

皇室が特定の人や団体とつながって、不当な関係や利害関係が生まれるのを防ぐための条文なのさ!
それに、国民の税金でもあるから、国会を通じて国民の監視が必要ってわけ。

具体的にどういうことかって?

それをこれから具体的に話していくから、ぜひ最後まで読んでくれると嬉しいな!よろしくね!

目次

日本国憲法第88条【皇室財産及び皇室費用】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

皇室の財産はぜーんぶ国のものってわけよ。だから、皇室の費用は予算にちゃんと計上して、国会の議決をもらわなきゃだめなのよ

ちなみに原文はこれね!

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

日本国憲法第88条をさらに解説してみちゃうね!

皇室の財産は全部国のものだよ

まずね、皇室の財産は全部国のものってことになってるの。

それは財政民主主義ってのに基づいてるんだよね。
皇居とか、戦前まで皇室が持ってた山林とかの土地も、今は全部「国のもの」ってわけ。

昔の明治憲法(大日本帝国憲法)時代だと、政府は皇室の財産に口出しできなかったんだ。
しかも皇室が大財閥みたいになってて、大きな権力も持てるようになってたんだよ。
その結果が……まぁ、色々あったのよね。

そういう反省を踏まえて、皇室の財産について決めたのが第8条とこの条文なんだよ。

第8条では天皇に向けて「財産を好き勝手にするなよ」って言っているんだ。

そして、この第88条では国の財政としての扱い方について書かれてるの。
昔は、皇室の財産は皇室が好き勝手に使えたんだけど、
今では皇室の予算は国会でちゃんと予算を立てて、
政府が皇室に必要な分だけを支払うって形になったのさ。

こうやって、皇室の財政にも財政民主主義(第83条)を適用してるんだよ!

あとがき

戦前の皇室に膨大な財産が集中していて、
しかも人のためではなく自分の欲望のために使っていた、
ということを反省した結果、この条文ができたんだよね。

でも、逆に言えば、内閣や国会の考え方次第で、
皇室の権力を左右できちゃうとも言えるのかも……って思ったの。
今の自民党なんて、まさにそんな感じするよね。

だから、政権(政治家たち)が天皇や皇室をどう扱いたがっているのかも、
ちゃんと考えていかなきゃいけないんだよね。

そんなことも念頭に置きながら、今後の動きを見守っていきましょうって感じかな!

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