こちら、日本国憲法第92条の解説記事だよ!
この第92条が言いたいことっていうのは……
地方自治は住民の意思で動くってこと。そして、国とは別物ってことなんだよね。
具体的にどういうことかって?それはこれから話していくね!
それと、自民党がやろうとしてる改憲草案の中身とか、
その問題点についても話していくよ!
最後まで読んでくれたら嬉しいな!よろしくね!
日本国憲法第92条【地方自治の本旨の確保】
まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!
地方公共団体、つまり都道府県・市区町村を、どんな人たちでどのように運営していくのかというのは法律で決めていくものとするよ
ちなみに原文はこれね!
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
日本国憲法第92条をさらに解説してみちゃうね!
地方自治の「本旨」って何?
原文には「本旨」ってあるけど、この言葉ね、
憲法においては「本来あるべき姿」や「理想」って意味で使われてるんだよね。
国語辞典だと「本当の目的、本来の考え」ってことになってるけどね。
で、地方自治についてはこんな感じで言われているよ。
「住民が主体的に自分たちの自治体を運営し、国から独立した意思決定を行う」
これを憲法では認めてるって解釈されてるの。
だから、国と地方自治(国会・内閣・裁判所)は実は対等な関係なんだよね。
決して、国>地方自治体じゃないんだよ。
地方自治体ができること
さっき説明した通り、国と地方自治体は対等な関係なんだよね。
でもね、だからといって、
地方自治体が「日本とは違う新しい国である」かのように独立することはできないよ。
あくまで「憲法で定めた法律の範囲内」での独立なんだよね。
だから、日本国内の共通事項である法律に逆らった条例を作ることは、基本的にはできないんだ。
例えば、
- 我が地域では自動車は右側運行とする!
- 我が地域では10歳になったら飲酒可とする!
こういうのは無理なんだよね。
でも、法律で定められていない、もしくは法律の範囲内であれば条例を作ることはできるんだ。
例えば、「路上喫煙禁止条例」とかね。
※実は、路上喫煙禁止に関する法律はまだないんだよね
自民党が第92条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!
- 何を変えようとしてるの?
-
現在、地方自治における住民は「主権者」なんだけど、
それを「参画者」に変えようとしてるんだよね。 - 問題点って何?
-
「参画」っていうのは、「主権は別にあり、そこに参加する」って意味なの。
つまり、住民から主権を奪うことを目的とした改正なんだよ。
現憲法では「国と地方自治は対等な関係」だけど、それを壊そうとしてるんだよね。
住民を「主権者」から「参画者」へ
新しく作られた第92条には、見逃せない言葉があるんだよ。
それは「住民の参画」って言葉なんだ。
現憲法では、地方自治体の主権者は「住民」なんだけど、
それを変えようとしていることが明確になってるんだよね。
ここで、言葉の意味を説明するね。
「参画」っていうのは、「主権は別にあり、そこに参加する」って意味なの。
つまり、住民のことを「ただ参加しているだけの人々」と定めようとしているわけ。
じゃあ、その主権はどこになるの?って話なんだけど、
それは国や行政組織になるんだよね。
今の「国と地方自治体は対等」という関係を壊しにかかってきているってことなんだ。
地方自治体の自由度を下げようとしているよ
現憲法では地方自治体の独立を認めているってのは言ったよね。
でね、それは言い換えれば「自由度が高い」ことにもなるんだよね。
この自由を奪いたいって考えも込められている改憲案だよ。
地方自治同士の相互監視の恐れがある
「国と地方自治体は相互に協力しなければならない」って文章も入れてきているの。
さらに、地方自治体同士も協力しなければならない、とも書かれてるの。
なぜ、わざわざこんな文言を入れてきたんだと思う?
それは、「協力という名の命令」に従わせやすくするためだと思うんだ。
そして、思い通りに動かなかった時は「協力してくれない」と地方自治を批判しやすくしたいんだろうね。
また、地方自治体同士の協力を憲法で求めることによって、どういうことが起きると思う?
それは、協力という名の相互監視だよ。チクリも喜ばれるね、きっと。
自民党が声高に叫んでる「自助」や、コロナ禍における動きを見てると……ね。
まとめると、とにかく地方自治レベルからも国民から自由を奪って、
国に逆らえないようにしようとしているってこと。
今だからこそ、国の指示が間違っていると判断したら、地方自治体は別のやり方に取り組むことができるの。
コロナ禍とか見てもわかるじゃない?
和歌山県などのように。
改憲されたら、そういうこともできなくなるってこと。
どんなに国の指示が間違っていても、逆らえなくなるよ。
あとがき
実は、大日本帝国憲法(明治憲法)には地方自治に関する記載はなかったんだよね。
でも、現日本国憲法ではわざわざ「第8章 地方自治」と独立した章を設けているんだ。
そして、この章はたったの4条しかないんだよ。
必要事項だけを憲法で定めて、あとは法律に任せることによって地方自治の独立を認めたって解釈されてるの。
そう、国と地方自治は対等な関係であるべきだと言っているのが今の憲法。
それが気に入らない自民党はこの「第8章 地方自治」にたくさん手を入れてきてるんだ。
「参画」や「協力」なんて言葉を入れることで、国>地方自治という構図を作ろうとしてるんだよね。
確かに、地方で策定される条例が問題になることもあるよ。
法律を超えているとか、人権侵害にも等しいものができたりすることもあるんだ。
でも、その時は住民が怒って、変なことを決めた議員を辞めさせることだってできる。
地方自治の問題はあくまでその「地方自治の問題」であって、政府の意向を拝む必要はないんだよ。
マスコミが内閣や各省のお偉いさんに、地方自治体のことを質問しに行って
「俺は聞いていない」って答えを得る必要もないんだよね。
だって、関係ないからね。