こちらは日本国憲法第66条の解説記事です。
この第66条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?
そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第66条【内閣の組織と責任】
意訳
原文
日本国憲法第66条を更に深堀してみよう
要点①:「文民」とは?
内閣の構成員となれる資格のひとつに「文民」であることということが第2項にて規定されています。
ではこの文民とはいったいどういう意味でしょうか。
簡単にいえば「軍人ではない人」という意味です。
日本国憲法では軍隊を持つことを認めていないのに、なぜこの文言があるのか?
将来的に日本はまた軍隊を持つことを想定していたのではないか?
という議論もあります。
これは、
現憲法作成中、軍事力を持つことを諦めきれなかった日本側が
「自衛のためなら軍事力を持つことができる」という文脈の条項を入れようとしてきました。
そのため、日本は自衛を理由にまた軍事力を持とうとしている、と危惧した極東委員会やGHQにより
「大臣になれるのは文民に限る」と明文化してきたと、という流れで追記されたもののようです。
軍事政権にならないように、ということですね。
※現憲法は、当時の吉田茂内閣自ら
「自衛のための戦争もしない」「自衛のための戦力も持たない」と宣言していますから、
完全な戦争放棄を認めたと思っていいでしょう。
内閣の構成員となれる資格のひとつに「文民」であることということが第2項にて規定されています。ではこの文民とはいったいどういう意味でしょうか。
簡単にいえば「軍人ではない人」という意味です。
日本国憲法では軍隊を持つことを認めていないのに、なぜこの文言があるのか?将来的に日本はまた軍隊を持つことを想定していたのではないか?
という議論もあります。
これは、
現憲法作成中、軍事力を持つことを諦めきれなかった日本側が「自衛のためなら軍事力を持つことができる」という文脈の条項を入れようとしてきました。そのため、日本は自衛を理由にまた軍事力を持とうとしている、と危惧した極東委員会やGHQにより「大臣になれるのは文民に限る」と明文化してきたと、という流れで追記されたもののようです。
軍事政権にならないように、ということですね。
※現憲法は、当時の吉田茂内閣自ら「自衛のための戦争もしない」「自衛のための戦力も持たない」と宣言していますから、完全な戦争放棄を認めたと思っていいでしょう。
要点②:形骸化の危惧を招く人事もあった
ところで、自衛隊はどのような扱いになっているのでしょうか?
これについては、「自衛隊は文民ではない」とされています。
ですが、自衛隊を退官した者については「文民」扱いしてもよいという解釈になっているようです。
実際、過去に「元自衛隊」だった人が国務大臣に就任したことがあります。
この時もこの憲法条文が議論にあがりました。
結果としては、「現職ではないから問題ない(文民である)」という判断となったようです。
とはいえ、
「大臣にさせたい人を、自衛隊から退官させればいいだけの話になってしまう。
この第66条が形骸化してしまうのではないか?」
という質問状も出されたことがありますが、
自民党側(内閣側)の返答としては、下記を理由に「問題ない」としました。
平和主義と民主主義を基調とする現憲法下における、国の独立と平和を守り、
その安全を保つための組織であって、これに勤務したからといって
軍国主義的思想に染まることはあり得ないことはいうまでもない。
ところで、自衛隊はどのような扱いになっているのでしょうか?これについては、「自衛隊は文民ではない」とされています。
ですが、自衛隊を退官した者については「文民」扱いしてもよいという解釈になっているようです。
実際、過去に「元自衛隊」だった人が国務大臣に就任したことがあります。この時もこの憲法条文が議論にあがりました。結果としては、「現職ではないから問題ない(文民である)」という判断となったようです。
とはいえ、
「大臣にさせたい人を、自衛隊から退官させればいいだけの話になってしまう。この第66条が形骸化してしまうのではないか?」
という質問状も出されたことがありますが、自民党側(内閣側)の返答としては、下記を理由に「問題ない」としました。
平和主義と民主主義を基調とする現憲法下における、国の独立と平和を守り、その安全を保つための組織であって、これに勤務したからといって軍国主義的思想に染まることはあり得ないことはいうまでもない。
要点③:議院内閣制⇒日本の内閣の責任は「国会に対するもの」
内閣は国会に対して責任を負っています。
国民に対して、ではないんですよね。
内閣と国会は一応分かれていますが、内閣は国会に対して責任を負います。
これが「議院内閣制」です。
つまり、国会で決まった意見に従って政治を行うという仕組みということです。
と、「国民に対してではない」と書きましたが、
その国会は「国民の代表の集まり」だからという意味で、国会に対してということです。
なので、「国会を通して国民に対して」と考えて政治を行うのが道理だと考えるのが通常でしょうね。
議院内閣制のよさは
「国民の代表として選ばれた人たちが集まっている国会という場で、充分に議論して決めることができる」
ことです。
アメリカのような大統領制は、国民に対して責任を負うかたちになっており、
「国民の意見を大統領が吸い上げて判断する」ので、スピードが早いのが特徴です。
その一方で議会とは対立関係にあったり、
変な人が大統領になると歯止めがききづらいというデメリットもあります。
今の日本は議院内閣制という形に落ち着いているのですから、
この制度を最大限に、「国民のためになるようにするにはどうしたらいいか」というのを
私たち国民はもっともっと考える必要があると思います。
内閣は国会に対して責任を負っています。
国民に対して、ではないんですよね。内閣と国会は一応分かれていますが、内閣は国会に対して責任を負います。
これが「議院内閣制」です。
つまり、国会で決まった意見に従って政治を行うという仕組みということです。
と、「国民に対してではない」と書きましたが、その国会は「国民の代表の集まり」だからという意味で、国会に対してということです。
なので、「国会を通して国民に対して」と考えて政治を行うのが道理だと考えるのが通常でしょうね。
議院内閣制のよさは「国民の代表として選ばれた人たちが集まっている国会という場で、充分に議論して決めることができる」ことです。
アメリカのような大統領制は、国民に対して責任を負うかたちになっており、「国民の意見を大統領が吸い上げて判断する」ので、スピードが早いのが特徴です。その一方で議会とは対立関係にあったり、変な人が大統領になると歯止めがききづらいというデメリットもあります。
今の日本は議院内閣制という形に落ち着いているのですから、この制度を最大限に、「国民のためになるようにするにはどうしたらいいか」というのを私たち国民はもっともっと考える必要があると思います。
この第66条の改憲草案はどんな内容?
自民党はこの第66条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。
改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました
改憲草案原文:第66条
※赤文字が変更箇所です。
自民党による言い分
なぜ「現役の軍人であってはならない。」と文言を変更したのかについての理由について説明はしていません。
思惑を悟られたくないからでしょう。
改憲草案の問題点①:「軍人」の存在を否定しなくなった
「現役の軍人であってはならない。」
つまり、現役の軍人が存在する状況に日本を持っていこうとしていることが読み取れます。
この「現役の軍人」は、第9条の改正案に出てくる「国防軍」を指していますし、
この国防軍は、現在の自衛隊とは全く違う、明確な「軍事力」だと考えていいでしょう。
「現役の軍人であってはならない。」
つまり、現役の軍人が存在する状況に日本を持っていこうとしていることが読み取れます。
この「現役の軍人」は、第9条の改正案に出てくる「国防軍」を指していますし、この国防軍は、現在の自衛隊とは全く違う、明確な「軍事力」だと考えていいでしょう。
改憲草案の問題点②:軍事政権を作りやすくなる
「現役の軍人であってはらない」
つまり、現役でなければ、軍人経験者でも大臣になれるということを明文化しているわけです。
問題点①でも書いていますが、改正草案第9条にて国防軍を作ろうとしています。
その国防軍のトップにいる人なり、国防軍への影響力の強い者を一時的に退官させ、
「現役ではないから」として大臣に就かせることが容易となってしまいます。
こういう風にして、軍国政権、軍国主義へ舵を切りやすくしている改正草案だとみなして間違いないでしょう。
つまり、なにがなんでも、大日本帝国憲法(明治憲法)の時代に戻したいのでしょう。
「現役の軍人であってはらない」
つまり、現役でなければ、軍人経験者でも大臣になれるということを明文化しているわけです。
問題点①でも書いていますが、改正草案第9条にて国防軍を作ろうとしています。その国防軍のトップにいる人なり、国防軍への影響力の強い者を一時的に退官させ、「現役ではないから」として大臣に就かせることが容易となってしまいます。
こういう風にして、軍国政権、軍国主義へ舵を切りやすくしている改正草案だとみなして間違いないでしょう。つまり、なにがなんでも、大日本帝国憲法(明治憲法)の時代に戻したいのでしょう。
現憲法をもう一度読む
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
後記
言葉を少し変える。
似ているように見せて、実際は全く違う。
それが自民党の改正草案の手法なのですが、それはこの条文にも如実に現れています。
こういったことに惑わされずに、とにかく「改正は認めない」スタンスでいかないと、
気づいた時はもう遅い……という状態になりかねません。
言葉を少し変える。
似ているように見せて、実際は全く違う。それが自民党の改正草案の手法なのですが、それはこの条文にも如実に現れています。
こういったことに惑わされずに、とにかく「改正は認めない」スタンスでいかないと、気づいた時はもう遅い……という状態になりかねません。
繋がりのある条文
この第66条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第66条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!