【対話でわかりやすく】憲法44条:えっ、昔は女性や中卒には選挙権がなかった?

日本国憲法第44条を対話でわかりやすく。昔は女性も投票できなかった。44条が変えたこと。

この第44条は、
「誰が投票できるか」「誰が国会議員になれるか」っていう、
めちゃくちゃ大事なことを決めるルールだよ。

そして同時に、「人種・性別・学歴・お金のあるなし」で
差別しちゃダメ!とも言っているんだ。

一見すると「当たり前のこと」が
書いてあるように見えるかもしれない。

でも、その「当たり前」がつい最近まで守られていなかったんだ。
だからこそ、この日本国憲法でそう明確に定めたんだ。

さて、この第44条についての解説を、
天使くんと悪魔くんの二人でやってくれているから、
是非最後まで読んでいってね!

第44条【議員及び選挙人の資格】
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

てんし

悪魔くん、今日は日本国憲法第44条について話そう!
まずはさ、意訳してみてよ

あくま

国会議員になるヤツとか、投票できるヤツの条件は、
まあ法律で決めるって話だな。
でもよ、決めるときに
「人種がどうだ」とか「金持ちかどうか」とか、
そういうことで差別すんなってこと。
信仰とか学歴とか、そういうのもダメだとよ。

てんし

うんうん、いいね!

あくま

「差別すんな」とか妙にうるさい条文だな。
人種も信仰も、金の有無も学歴も関係ないってよ、
理想論っぽくねぇか?

てんし

その「理想論」が大事なんだよ、悪魔くん。
この条文は、昔あった差別を繰り返さないためのルールなんだ。

あくま

へぇ?差別って…例えば?

てんし

たとえばね、昔の日本では女性に選挙権がなかったんだ。
つまり、女性は政治に口を出せなかったってこと。

あとは、特定の宗教を信じてる人、
中卒の人、貧乏な人なんかも、
「お前には投票する資格も立候補する資格もない」
って言われてたんだよ。

あくま

マジか…

てんし

マジもマジ。
本当にそういう時代だったんだよ、かつては。

だから憲法は
「人種・信条・性別・社会的身分・門地(=家柄)・教育・財産・収入」で差別しちゃダメって、わざわざ書いたんだよ。

あくま

でもさぁ、「誰でも平等に!」って言うけど、現実は違うだろ?
立候補するにはカネがかかるから、
結局候補できる人が偏っているし。

それに有名人とか二世議員ばっか当選しているじゃねぇか。

てんし

うん、それはまさに問題なんだ。
形式的には「平等」だけど、
実際にはお金やコネがないと難しい状況があるのは事実だよね。うん、それはまさに問題なんだ。
形式的には「平等」だけど、実際にはお金やコネがないと難しい状況があるのは事実だよね。

だけどそれは法律の範囲。
選挙制度そのものを見直す必要があるんだ。

あくま

だなぁ。
憲法の理想に追いついていないじゃないか。

あくま

ところでよ、外国人はどれだけ日本に住んでても投票できねぇんだろ?
税金は外国人からもとっているくせによ。

てんし

その点も議論されているね。

でも憲法上、「国民」つまり「日本国籍を持っている人」に
限定されてるから、変えようとするとけっこう大きな話になる。

てんし

海外の例だと、
国レベルの選挙(日本でいえば国会議員)は、
どこの国もNGになっているね。

でも、地方自治体(市や町レベル)に関しては
投票可能としている国もある。
もちろん、
「永住権を持っている」
「⚪︎年以上住んでいること」
等の条件はあるけど。

あくま

なるほどねぇ。
この辺りもちゃーんと丁寧な議論ができるといいけどな。
悪魔の俺にだって必要だしな!

あくま

ところでよ、自民党が考えている改憲内容って、
差別しちゃいけない内容のところに
「この場合においては」って曖昧な言葉を
ぶちこもうとしていないか?

てんし

お、よく読んでるね!
そう、曖昧というかね、差別OKというかね。

「この場合においては」ってつけることで、
逆に「国会議員の選挙以外においては差別してもいいよ」
という意味にもなっちゃうんだ。

あくま

わぁ…そうなると、解釈の幅が広がってまた酷いことになりそうだな。

そうかぁ。
最初は「平等ばっかで面倒くせぇな」と思ってたけど、
こうして見ると、今の憲法ってよ、
ちゃんと理由があってそうなってるんだな。

てんし

そうそう!「誰が政治に関われるか」って、
すごく基本的で大事なこと。
だからこそ、みんながフェアに参加できるようにしておかないと、
民主主義が壊れちゃうんだ。

あくま

俺も色々もうちょっと真面目に考えてみるわ。

あくま

あ!
悪魔の俺にはそもそも何の権利もないんだった!

まとめ

「誰が投票できて、誰が立候補できるのか」なんて、自分には関係なさそう…
って思いがちだけど、実はこれ、社会の入り口の話でもあると思います。

憲法では「人種、性別、学歴、財産なんかで差別しちゃダメ」って、はっきり言っています。
これは、過去に差別が実際にあったからこそ、わざわざ書かれている条文です。

そしてもうひとつ、天使と悪魔の対話では触れなかったけれど、
実は「消極的要件」と呼ばれているものがあります。

これは、例えば重大な犯罪を犯して有罪判決を受けた場合などに、
一定期間立候補できなくなるといったルールのこと。

つまり、犯罪者は候補できないよってことですね。

誰でも立候補できるとはいえ、信頼を損なう行為にはそれなりの制限があるのも、また大切なバランス。

でも今の社会を見ると、「理想は平等」でも、実際にはお金や家柄がモノを言ってしまう面が、今は特に強くなっているよね。

あなたが「選ぶ人」になるとき、
そしてもしかしたら「選ばれる側」に立つとき、
この第44条のことを、ふと思い出してもらえたら嬉しいな!

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