【対話でわかりやすく】憲法第54条:衆議院解散後の選挙と国会の流れとは?

日本国憲法第54条を対話でわかりやすく。主議員解散後の流れをみてみよう!

ニュースで「衆議院が解散しました」なんて流れることあるよね。

これ、会社で例えると…
ある会社で働いている社員が、みんなまとめて辞めちゃった。
(もしくはやめさせられちゃった)

でも、会社はすぐに新しい社員を集めないと
仕事がまわらなくなるよね。

衆議院が解散するっていうのは、それとちょっと似ているかな。

「政治の世界」という会社で働いている「社員」が
いなくなるようなもの。
だからこそ、すぐに新しい議員を選ぶ選挙をして、
そのあとにちゃんと国の会議(国会)を開かなきゃいけないんだ。

ってことも、ちゃんと憲法で決められているんだよ。

これについて、天使くんと悪魔くんが話してくれているから、
是非最後まで読んでいってね!

第54条【総選挙、特別会及び緊急集会】
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。


2
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

てんし

悪魔くん、今日は日本国憲法第54条について話そう!
まずはさ、意訳してみてよ

あくま

衆議院がバラされたら…いや、解散させられたらよ、
40日以内に選挙やれよな。

しかも、選挙が終わったら30日以内に国会開けってさ。

そうそう、衆議院が解散すると、参議院もついでに閉じるらしい。

いや、別に参議院は解散してねーのに、って思うけど、
そういうルールらしい。

だけどな、すっげぇ緊急事態になったら、
参議院だけで会議してもいいよってなってる。


でもな、その参議院だけで決めたことってのは、仮の決定って扱い。

ちゃんと国会が開いたら10日以内に衆議院のOKもらえよなって話。
OKもらえなきゃ無効だとよ。ほんと、手間かかるぜ。

てんし

うんうん、いいね!

あくま

衆議院が解散したら40日以内に選挙やって、
で、30日以内に国会開けってか。
なんだよそのスケジュール地獄。
そんな急いでどうすんだよ。

てんし

はは、たしかに忙しそうに見えるけど、
これにはちゃんと理由があるんだよ。
衆議院が解散されたってことは、
「国民の代表がいない状態」になるってこと。


だからすぐに選挙をやって、新しい代表を決めないといけない。
国会が止まっちゃうと、国の政治も止まっちゃうからね。

あくま

でさ、解散と同時に参議院も閉じるんだろ?
意味わかんねぇ。

参議院って解散されてねーんだから、普通に続けりゃいいじゃん。

てんし

実はそこがポイントなんだ。
日本の国会は衆議院と参議院の「二院制」になってて、
両方そろって「国会」なの。(第42条
だから、どっちかが欠けると、正式な国会としては機能しないんだよ。

あくま

じゃあ何か緊急事態が起きたらどうすんだよ?
地震とか戦争とかで国会開けなかったらアウトじゃねーか。

てんし

そうならないように、
この第54条にはちゃんと備えも書かれているんだよ。

緊急集会っていう、
「参議院だけで緊急に集まって会議できる」制度があるんだよ。

ただし、その場で決まったことはあくまで“仮の決定”。
まぁ、応急処置みたいなもんだね。

だから、新しい衆議院ができたら、
10日以内にそれを「ちゃんと認めます」って改めて承認するんだ。
承認されなかったら無効になるのさ。

あくま

ふーん、なるほどな……でもな、俺が気になるのは
「誰が解散を決めるのか」って話よ。

今は内閣、つまり総理大臣が解散を決められるらしいけど、
そんなもん、選挙で勝てそうなタイミング狙って
解散できるってことじゃねぇか?

てんし

うんうん、その疑問、すごく大事だよ。
実際、これまでも「今なら勝てそうだから」って理由で
解散が使われたことはある。

でもね…実はね、今の憲法第54条には、
「誰が」「どうやって」解散を決めるのかは書かれていないんだ。

あくま

ふえっ、じゃあルールなしってこと?
それこそやりたい放題じゃん!

てんし

ルールがないっていうよりは、「曖昧なまま」なんだ。
だからこれに関しても、
「憲法を改正して、もっとはっきりさせよう」って意見も出てきてる。

あくま

ほう、改憲か。
で、どんな改憲案なんだよ。

てんし

たとえば、自民党が出した改憲草案では、
「衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する」
って、ハッキリ書かれてるんだ。

あくま

つまり、
「解散は総理のお気持ちでOK」ってことか?

てんし

そう。

あくま

うわぁ…
いまでも実質そうなのに、
それを「憲法に明記して正当化」しようって話か?
ちょっとコワくねぇか、それ。

てんし

ちょっとどころかかなりコワイ話だね。

てんし

今はまだ
「総理の判断は、あくまで内閣としての決定」
って建前があるんだ。

だけど、もし改憲されたら歯止めがきかなくなるかもしれない。
思い通りにならないから解散って簡単にできちゃうからね。

あくま

なんだかんだで、今の憲法の書き方は
「曖昧だけど、バランス取れてる」ってことになるのか?

てんし

うん、そうかもしれないね。

国会ってさ、
本当は国民の声を政治に反映させる大事な場所だからね。

その「仕組みの土台」である憲法第54条も、
ちゃんと守らなきゃいけないんだ。

まとめ

この条文は、「衆議院が解散されたらどう動くか」をきっちり決めているルールです。

簡単に言えば、

「国の代表がいなくなった時はすぐに次の代表を選んで、
国の話し合いが止まらないようにする」

ための仕組みです。

ふだんの生活ではあまり意識しないかもしれませんが、
もしこのルールがなかったら?

たとえば、地震が起きても、税金の使い道が決められなかったり、
何かあっても「話し合う場所がない」状態になってしまうかもしれません。

そうならないために、というこれもまた大切なルールです。

そしてもうひとつ大切なのは、
この条文の「変え方」についても、
きちんと考える必要があるということなんだ。

その改憲案は「本当にみんなのためになるのか?」
を考えることも大事だよね。

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