【日本国憲法第102条の解説】任期6年である参議院議員の第一期の扱いについて

日本国憲法第102条 参議院議員の任期の経過的特例

こちらは日本国憲法第102条の解説記事です。

この第102条が伝えたいポイントというのは……

原則としては参議院議員の任期は6年、かつ3年毎に半数を改選で入れ替えることが定められている。(第46条
その半数改選をスムーズに行うための調整として、第一期では半数の議員の任期は3年だけとしていた。

原則としては参議院議員の任期は6年、かつ3年毎に半数を改選で入れ替えることが定められている。(第46条
その半数改選をスムーズに行うための調整として、第一期では半数の議員の任期は3年だけとしていた。

具体的にはどういうことなのか?というのを解説していきます。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第102条【参議院議員の任期の経過的特例】

意訳

第一期の議員たちの半数は、任期を3年と定める。対象者は別途法律で定めるものとする。

第一期の議員たちの半数は、任期を3年と定める。対象者は別途法律で定めるものとする。

原文

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

日本国憲法第102条を更に深堀してみよう

要点:第一期のみ、半数の議員の任期は3年だった

この条文は第46条で定められている、参議院議員の任期の補則です。
第一期においてのみ任期3年の議員を半数入れておくことにより、3年毎の改選ができるようにしたものです。

なお、対象者は当時の「参議院議員選挙法」の附則にて以下のように定められていました。

  • 上位当選者(125名)は任期6年
  • 下位当選者(125名)は任期3年

※参議院議員選挙法は1950年(昭和25年)に「公職選挙法」として他の法律と統一・整備されました。

この条文は第46条で定められている、参議院議員の任期の補則です。第一期においてのみ任期3年の議員を半数入れておくことにより、3年毎の改選ができるようにしたものです。

なお、対象者は当時の「参議院議員選挙法」の附則にて以下のように定められていました。

  • 上位当選者(125名)は任期6年
  • 下位当選者(125名)は任期3年

※参議院議員選挙法は1950年(昭和25年)に「公職選挙法」として他の法律と統一・整備されました。

この第102条の改憲草案はどんな内容?

この条文は現憲法を施行した時の「補則」のため、改正草案の対象外です。

後記

第一期の「調整」のためにこのようなイレギュラーをとる、ということも
憲法にてしっかりと明記されています。
そして、そのおかげで混乱もなく、第二期以降の「3年毎の改選・任期6年」を行えています。

第一期の「調整」のためにこのようなイレギュラーをとる、ということも憲法にてしっかりと明記されています。
そして、そのおかげで混乱もなく、第二期以降の「3年毎の改選・任期6年」を行えています。

この第102条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第102条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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