こちらは日本国憲法第102条の解説記事です。
この第102条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?というのを解説していきます。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第102条【参議院議員の任期の経過的特例】
意訳
原文
日本国憲法第102条を更に深堀してみよう
要点:第一期のみ、半数の議員の任期は3年だった
この条文は第46条で定められている、参議院議員の任期の補則です。
第一期においてのみ任期3年の議員を半数入れておくことにより、3年毎の改選ができるようにしたものです。
なお、対象者は当時の「参議院議員選挙法」の附則にて以下のように定められていました。
- 上位当選者(125名)は任期6年
- 下位当選者(125名)は任期3年
※参議院議員選挙法は1950年(昭和25年)に「公職選挙法」として他の法律と統一・整備されました。
この条文は第46条で定められている、参議院議員の任期の補則です。第一期においてのみ任期3年の議員を半数入れておくことにより、3年毎の改選ができるようにしたものです。
なお、対象者は当時の「参議院議員選挙法」の附則にて以下のように定められていました。
- 上位当選者(125名)は任期6年
- 下位当選者(125名)は任期3年
※参議院議員選挙法は1950年(昭和25年)に「公職選挙法」として他の法律と統一・整備されました。
この第102条の改憲草案はどんな内容?
この条文は現憲法を施行した時の「補則」のため、改正草案の対象外です。
後記
第一期の「調整」のためにこのようなイレギュラーをとる、ということも
憲法にてしっかりと明記されています。
そして、そのおかげで混乱もなく、第二期以降の「3年毎の改選・任期6年」を行えています。
第一期の「調整」のためにこのようなイレギュラーをとる、ということも憲法にてしっかりと明記されています。
そして、そのおかげで混乱もなく、第二期以降の「3年毎の改選・任期6年」を行えています。
繋がりのある条文
この第102条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第102条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!